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2級精神障害者で、痛風持ちで、55歳生活保護者なのですが、就労指導を受けて、変形労働の重労働をする事になり困っています。どうしたらいいですか?

A 回答 (1件)

被保護者の就労について


精神障害2級であれば、医師等から就労につて、医療要否意見書が福祉事務所に提出をしているか思います。
医師が、あなたの疾病が重労働が可能と判断する場合は、精神障害2等級になる診断はしないかと思います。
医師に、重労働が可能か、就労について、相談することです。その上で、診断書が必要であれば福祉事務所に提出することです。
福祉事務所が、被保護者を就労支援する場合は、健常者等で就労できるものは就労支援することで、「就労支援プログラム計画で、就労支援員の支援を受けることになります。ただし、疾病とで就労不能と診断されたものまたは軽度就労はできるなどで強制的に就労支援をすることはありませんが、就労意志がある場合は就労支援を受けることはできますが、就労支援員から強制的に就活をすることはありません。

以下は、厚生省援護局局長通知の一部抜粋です。
「就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針」ついて局長通知では、法第4条に規定する。「利用し得る資産、能力あらゆるものを」と規定することから、被保護者は就労(正社員、パート、アルバイト、契約社員など)することで収入を得ることが義務といなります。しかし、同通知書では、対象者として、
・保護実施機関が就労可能と判断する被保護者(高校生、傷病、障害等のため就労が困難なものを除き、現就労している被保護者を含む)であって、就労による自立に向け、本支援が効果的と思われる者(保護開始時点では就労困難と判断された者が、その後就労可能と認められるようになった場合にはその者も含む。また、保護から早期脱却が可能となる程度の就労が直ちに困難と見込まれる場合であっても、本支援を行うが必要と判断した場合にはその者も含む。)(以下「対象者」という。)
・保護の実施機関は、保護開始決定後速やかに、(保護開始時点では就労困難と判断されたものが、その後、就労可能と認められるようになったときはその時点)、対象者に対して、就労による生活保護から早期に脱却に向け保護の実施機関が求職活動内容を予め本人と共有し、的確な支援をを行うことを目的として、被保護者に主体的かつ計画的に行う取り組みを確認するために次の取り組みをする。
①保護の実施間は、速やかに面談の機会を設け、稼働能力を十分活用することが求められていることを十分に説明した上で、本人の同意を得て、求職活動の具体的な目標、内容を決定し、本人と保護の実施機関との共通認識のもと、適切な就労活動及び的確な就労支援を行うため、別紙1を参考に自立活動確認書(以下「確認書」という。)の作成を求めること。
以下は省略しますが、あなたが、上記の就労支援対象者として、福祉事務所方説明を受けたかまたは同意をしたかです。

精神障害2等級であれば、就労する場合に、何かしかの配慮を必要となります。また、重労働が可能となるようであれば、障害ということになりません。ので、福祉事務所から就労に関して説明があったか、同意書を求めてられたか確認することです。
その上で、就労可能と判断した理由を聞くことです。
あなたの場合は、医師からの医療要否意見書をもとにケース会議で処遇等決定し福祉事務所として、自立向けた支援をします。
障害を持つ人が就労する場合は、適した職場環境を求めることが多いことから職場に支援員を配置するか、すぐに支援を受けることができるようにすること企業に求めています。

 あなたが重労働を避けるためにも、精神的に重労働に耐えることができない旨を担当cwに伝えることです。就労支援員は、被保護者に対しては、指導及び助言等はできませんが、就労に関しては助言をすることができますが、就労を強制することは何人もできません。
あなたが就労に関して担当cwに伝えたが改善しない場合は、最寄りの法テラスに相談するか、保健所の精神担当看護師等に相談することです。
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