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共同担保目録がない場合、不動産の表示+順位事項(順位番号)を申請情報の内容として書きますが、なぜ、順位番号を書くのですか?

A 回答 (1件)

不動産の表示だけでは抵当権または根抵当権を特定できないことがあるからです。



抵当権,根抵当権といった担保物権はその対象となる不動産の資産価値に着目した物権であるために排他性がありません。抵当権や根抵当権が複数設定されることもあります(というかバブル期はそんなことはごくごく普通のことでした)。

根抵当権であれば設定日(および根抵当権者が銀行等の金融機関である場合の取扱店)を除いた登記事項が前登記物権と今回申請登記申請内容とで同じになるはずですが,抵当権ではそのような制限すらありません(債権額は当初額ではなく現在残高でいいですし,利息や損害金,債務者や抵当権者の表示が変わっていたとしてもその登記をしなくても追加設定可能です。極論,被担保債権と債権者の実体が同一であれば,あとは違っていてもかまわないのです)。そのうえ,同一債権額での融資を禁ずる規定もありませんから,同一内容の抵当権が複数設定されていることさえあるのです。

ただ違うのは順位番号です。同順位設定の場合であっても,順位番号に「(あ)」や「(い)」といった符合が付されるので,順位番号を使えば同一内容の抵当権が複数あってもその特定が可能になります。不動産の表示だけでは特定できない部分をそれで補っているのです。
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