個人事業主(副業)として白色申告をしております。
2019年6月に軽自動車を新車で購入し、2020年の確定申告(2019年分)の際に経費として計上致しました。
今年も経費として計上するのですが、その計算方法についての質問となります。
2019年分の確定申告の際は申告会場で税理士さんに確認したところ、
◆購入価格…121万円
◆購入時期…2019年(令和1年) 6月
◆2019年中の償却期間…6ヶ月
◆事業専用割合…60%
◆耐用年数…4年
(◆償却率…0.25)
以上の条件ですと定額法で
【取得価格×償却率×本年中の償却期間×事業専用割合】と計算し、
1210000×0.25×0.5×0.6=90150
で、90150円を経費として計上致しました。
①2020年分ですが、コロナの影響もあり事業専用割合が25%になります。
その場合の計算は以下で問題ないでしょうか?
1210000×0.25×0.25=75625
で、2020年分は75625円で計上でしょうか。
「償却の基礎になる金額」を121万円のまま2年目以降も計算して大丈夫なのでしょうか。
121万円から何か(2019年分?)を引く必要はありますか?
取得価格=償却の基礎になる金額になるのでしょうか。
②2020年ですが、コロナの影響で5月と12月は事業では車を使用しておりません。本業とプライベートのみで使用しております。
その場合は「2020年中の償却期間」を12ヶ月ではなく、10ヶ月として計算しなければなりませんか?
以上、教えていただけますと幸いです。
自分でも調べてみましたが2年目以降の処理の仕方に自信がないため、皆様からの回答お待ちしております。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>◆購入価格…121万円…
軽自動車税や自賠責、任意保険、リサイクル委託料などは含まれていませんね。
>1210000×0.25×0.25=75625…
はい。
>「償却の基礎になる金額」を121万円のまま2年目以降も計算して…
それが定額法の考え方です。
定率法なら毎年変わります。
車両は定額法で良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>その場合は「2020年中の償却期間」を12ヶ月ではなく、10ヶ月として…
正直にそのとおり申告するのが好ましいです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
早速の回答ありがとうございます。
分かりやすく説明していただき、理解することが出来ました。
何点か質問なのですが、
①>軽自動車税や自賠責、任意保険、リサイクル委託料などは含まれていませんね。
こちら契約書を確認したところ、軽自動車税や自賠責、リサイクル依託料が含まれておりました。
契約書を税理士さんに見せた上で質問欄に記載した通りのことを教えていただいたので、気付けませんでした。
2019年分の申告の際、軽自動車税、自賠責、リサイクル依託料は他の勘定項目で経費として計上していないため二重にはなりませんが、やはり問題でしょうか。
②白色申告での申告なため青色のように複式簿記ではないのですが、購入から2年目以降はどのタイミングで経費として帳簿に記帳すればよいのでしょうか。
何月に入れればいいのかが分からなくて…
(ホステスなため仕入れ等はなく、帳簿は売上から必要経費を引く程度の本当に簡単な手書きのものです。)
以上、追加質問となり申し訳ありませんがお答えいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
>◆2019年中の償却期間…6ヶ月
間違い。
7ヶ月が正しい。
>1210000×0.25×0.5×0.6=90150
で、90150円を経費として計上致しました。
間違い。
1210000×0.25×7÷12×0.6=105875
で、105,875円を経費として計上するのが正しい。
>1210000×0.25×0.25=75625
で、2020年分は75625円で計上でしょうか。
正しい。
>「償却の基礎になる金額」を121万円のまま2年目以降も計算して大丈夫なのでしょうか。
大丈夫です。
>121万円から何か(2019年分?)を引く必要はありますか?
そういう面倒なことをする必要はない。
>取得価格=償却の基礎になる金額になるのでしょうか。
はい。
回答ありがとうございます。
私も税理士の方も6ヶ月で計算してしまってました。6月も含めると7ヶ月でしたね…
2020年は5月と12月はコロナの影響もあり事業で車を使用しておりませんが、この場合10ヶ月分で計算し計上する必要はあるでしょうか?
それとも12ヶ月分で大丈夫でしょうか。
お答えいただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
>その上で、軽自動車税や自賠責を「租税公課」で計上で問題ない…
本来は、一昨年分の訂正申告をしなければいけませんが、白色申告ならそのまま放置しても大目に見てもらえるでしょう。
2年目以降に新たに払う分から正しく仕訳をしましょう。
「租税公課」は、税金類と組合費などです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
自賠責はどちらてもありませんので「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の [その他経費]→(ヲ)~(タ) の空欄に「車両関係費」とでも名前を付けて入れておきます。
ガソリン代や車検修理費なども「車両関係費」に入れておくと、車関係の経費がわかりやすくなります。
軽自動車税は、「租税公課」でも「車両関係費」でもどちらでも良いですが、家事按分しなければいけないので「車両関係費」のほうが良いでしょう。
>減価償却費の計算には車両販売価格を当てはめる…
本来は、
[車両本体価格] + [諸費用のうち購入時のみの分](リサイクル委託料を除く) = [取得価格]
です。
とても詳しく教えていただきありがとうございます!
いただいた回答を参考に、今回からは正しく仕分けたいと思います。
何度もお答えいただき本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>軽自動車税や自賠責、リサイクル依託料が含まれており…
軽自動車税や自賠責など、購入時のみでなく今後も繰り返して発生するものは減価償却資産ではなく、その年の「経費」です。
リサイクル委託料は経費でなく「資産」です。
ただ預けてあるだけで、利息の付かない貯金のようなものです。
その車を廃車して実際にリサイクルが行われたとき、試算から経費に振り替えます。
まあ、青色申告でなく白色申告ならそこまで細かいことを言わないで良いのかもしれませんけど。
>購入から2年目以降はどのタイミングで経費として帳簿に記帳…
大晦日、12月31日付です。
追加質問への返答もありがとうございます。
2019年分は軽自動車税等も含まれた121万円で計算してしまいましたが、2020年分以降の確定申告ではそれらを121万円から引いた金額で計算した方が良いのでしょうか。
その上で、軽自動車税や自賠責を「租税公課」で計上で問題ないでしょうか?
(契約書では車両販売価格が1146430円、税金等の諸費用で63570円となっています。
減価償却費の計算には車両販売価格を当てはめるべきですか?)
2019年分の申告では間違えてしまいましたが、今後は正しく申告したいため教えていただければと思います。
何度も申し訳ありませんが、もし分かるようでしたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
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