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H24年9月に中古軽乗用車を自家用車として669870円で購入
→H25年9月に事業用車に転用の際の未償却残高の計算法

旧定額法→669870×90%×0.333=200760.03

669870-200760.03=469109.97→469110

未償却残高→469110円で間違えないでしょうか?
初心者ですがなんとか調べながら計算しました。
どなたかご教授くださいませ。
またこの場合の耐用年数は、4×20%=0.8
→未償却残高の減価償却耐用年数は2年で間違えないでしょうか?
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 8年落ちでした。
    初心者ですので、まだまだ勉強足らずです。
    ご回答ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/12 08:40

A 回答 (3件)

まず、軽自動車ということなので事業用の耐用年数は6年ではなく4年です。

(総排気量0.66以下ですので)

8年落ちの中古車となると購入時にすでに全耐用年数を経過しているので、その場合の耐用年数の計算は
法定耐用年数×20%となります。 つまり、4年×20%=0.8年 この結果が2年以下の場合は耐用年数2年として計算します。

事業の方は定率法でしょうか?定額法でしょうか?
事業所得で定率法を採用している場合は、認識されている方法で大丈夫です。

669,870円-669,870円×0.9×0.333(旧定額法耐用年数3年)×1年(非業務用期間6月未満切捨)=469,110円
となります。(減価の額は旧定額法に準じて計算しますのでH19年4/1以後取得でもその計算で大丈夫ですよ)

事業用に転用後の耐用年数も2年で大丈夫です

>初心者ですので、まだまだ勉強足らずです。
まったくの未経験でしたらすごいセンスです。
ちゃんと調べないとプロでも間違えやすい案件ですので。
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この回答へのお礼

事業は定額法なので、計算式は合っているのですね!とても助かりました。時間をかなりかけて計算したので、答えが間違っていたらどうしようかとひやひやしました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/12 17:32

8年落ちの中古車なら。


事業用資産なら耐用年数が6年。
これを1,5倍して9年。


これに経過した年数の2割を足します。
96ヶ月かける2割=19,2ヶ月⇒1年と7ヶ月+余り⇒切り上げて2年

9年ー8年(経過年数)=1年


2年足す1年=3年
ということで、事業用に転用した8年落ちの車の耐用年数は「3年」です。

購入価格から減価償却した残価計算(事業用資産としての取得価格となる)をするさいも、6年ではなく9年で計算します。

そうでないと「減価償却資産」の取得価格が「1円」になってしまいますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。中古車ですが、軽自動車の場合も同様でしょうか?

お礼日時:2016/03/12 17:00

>H24年9月に中古軽乗用車を自家用車…



自家用車って?
事業用のトラックでも運送業用でない限り“自家用”ですよ。

>旧定額法→669870×…

旧定額法とは、平成19年以前の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

そもそも H24年に買った時点で何年落ちだったのですか。

「中古資産を取得した場合の耐用年数」・・・5ページいちばん下
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

「非業務用資産を業務の用に供した場合」・・・非業務用の間は耐用年数を 1.5 倍に考える
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>未償却残高の減価償却耐用年数は2年で…

だから、最初が何年経過していたのかによります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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