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障害者手帳3級(重度の鬱病と診断されています。)で障害年金を受給することは難しいでしょうか?

A 回答 (3件)

申請すればわかることですし、申請しなければわからないことでもあります。

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障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の等級とは無関係です。


障害年金のほうの基準を、単独で満たさないとダメです。

なお、障害年金は、障害の重さだけで受けられるようなものではないです。
これこれこういうレベルだから・重さだから、と、単純に「こういうレベルだとむずかしい」と言ったりする性質のものではないです。
(そういった認識での回答は、はっきり申しあげて、間違いです。)

なお、「ハードルが極端に高くなった」といったわけではなく、いままでが適当過ぎたので、それがきっちりと本来の姿に戻されただけです。
(このあたりは、厚生労働省などできちっと議論された上でそうなりましたが、法改正というよりも、通達による明確化によって実施されました。)

で、初診日がいつだったか、といった証明を、初診のときの病院でもらえることが不可欠。
要するに、何年も昔のカルテがいまでも残されていないとダメです。

その上で、初診日の前日までに、初診のある月の2か月前までに年金保険料を一定期間以上きちっと納めていることが必要。
少なくとも、初診のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、年金保険料を納めてなかった月があると、かなり厳しくなります。

つまり、実に細かい条件をすべてそろえなくてはならないので、結果としてとてもむずかしくなる、といった話でしかありません。

障害年金は「福祉」のしくみではないです。
無条件に施しを与える「福祉」とは違います。
つまり、「保険」のしくみなので、だからこそ、厳しい条件があります。
特に、保険料をきちっと納付してなかったら、どんなに障害が重くても門前払いですよ。
そういう話がなぜか出てこないところが、とても不思議です。障害の重さや等級のことだけを考えていても無意味です。
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何年か前の法改正でうつ病に対して障害者年金の支給のハードルが極端に高くなりました。

(理由は多岐にわたるのですが、説明すると一冊の本になってしまいます)

措置入院レベルの統合失調症および双極性障害以外では極めて困難です。単身で扶養者がいない場合は障害者年金よりも生活保護を申請する方がよほど現実的です。
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