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精神障害者のお金の面の支援について
統合失調症の母がいます。
退院後は、洗濯、料理も少ししていたのですが、
現在は身の回りのことにやる気がおきない(食事は家の前コンビニのパン、服を着替えない、お風呂にはいらないなど…)状態です。
一緒に暮らそうと考えているのですが、
お金の面でどのような支援が受けられるか
教えていただきたいです。
現在私は神戸市に在住で社会人二年目です。母は岡山市在住です。
住居は、賃貸マンションに住んでいます。
年間の収入ですが、手取り20万×12ヶ月 ボーナス年間 基本給×3ヶ月 です。
一人暮らしの生活費では何とかやっていけるのですが、
何の補助もなしに、母の生活も同時に支えるのは難しいと考えています。
やはり、同居すると生活保護は受けられなくなるのでしょうか。
障害者手帳の申請が受理されれば、障害者年金を受給できるそうなのですが
まだわかりません。
<質問>
・母と神戸市で同居したときに、どのくらいの金銭的支援があるのか
・会社の保険の扶養家族にはいれるのか
(これは、会社に直接聞いたほうがいいとおもうのですが、なにかアドバイスがあればおしえてください)
[現在の母の状況]
・4月の終わりに強制入院した際に統合失調症と診断
・精神障害者手帳を申請中(10数年前の入院では、初診とは判断されず今手帳を申請中)
・生活保護を受けています。(今年5月から)
・精神病院には、10数年まに一度入院(病名分からず)
・最近4,5年の間は睡眠薬などを処方(精神病院ではない)
情報が少ないかもしれませんが、もっと詳しくわかれば適切なアドバイスをしていただけるようでしたら回答いたしますのでよろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず「生活保護」についてですが、これは「世帯単位」が原則です。
お母様が岡山で単身で保護受給されていても、神戸にきて質問者さんと一緒に生活するのであれば、「質問者さんとそのお母様の二人」で保護を受給するかしないか(できるかできないか)ということになりますので、判定しなおしですが、年収300万円近くあれば、最低生活基準を超えていると判定されますので、生活保護の対象にはならないでしょう。
だいたい、成人2人での最低生活基準は、すごくおおざっぱにとらえて生活費12万円、住宅費4万円、医療等5万円で月21万円として年間252万円くらいですから。
※成人一人暮らしだと、生活費8万円、住宅費4万円、医療費3万円で月15万円として年間180万円くらいです(金額はすごく大雑把です)。
公的な金銭的支援としては「障害年金」くらいでしょうか、ただ、受給できるかどうかは保険料納付要件などありますから分かりませんが。
あとは精神科や心療内科への通院医療費が割安になったり、ヘルパーさんを何割かの負担でお願いできたりする「障害者自立支援法」の適用を検討する、くらいでしょうか。
ちなみに「精神障害者保健福祉手帳」を取得できたからといって「障害年金」に該当するとは限りません。それぞれの等級表が異なるものだからです。
それから、お母様を質問者さんの扶養(社会保険・税法ともに)に入れることは可能だと思います。
同居していたらまず大丈夫ですし、同居していなくても仕送りをしていれば大丈夫な事業所が多いのではないでしょうか。お母様が生活保護を受給しているしていないは、社会保険上の扶養に入れる入れないには関係しないはずです。そもそも報告の義務はありませんし。
ただし、社会保険に加入していることは、福祉事務所のCWに報告してください、義務があります。
私に答えられる範囲は以上です。
お母様心配ですね、でも、がんばりすぎて共倒れにはならないようにしてくださいね。
そういうときのために相談できるところもいくつかできているみたいですから。
No.3
- 回答日時:
>やはり、同居すると生活保護は受けられなくなるのでしょうか。
手取り20万だと、成人2人の生活保護費(家賃込み)の金額より多いので、生活保護は同居すると、もらえないと思います。
それに二人で暮らすとなると、生活保護の申請は1からやり直しです。すなわち、また、「貯金は5万円以内でないと申請出来ない」という要件を満たす必要があります。
(生活保護費は、以下のサイト等で、計算することが出来ますが。http://www.seiho110.org/seido/frame3.htm)
>障害者手帳の申請が受理されれば、障害者年金を受給できるそうなのですが
まだわかりません。
これも、前の解答者さんが答えられた通り、障害者手帳→障害年金になるものではありません。
ちなみに。気になるのが。
>・最近4,5年の間は睡眠薬などを処方(精神病院ではない)
とのことですが。
『初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます』とのことなので。http://www.shougainenkin.com/1_3_11igi.html
睡眠薬をもらった病院に最初に掛った日は、初診日になりうると思います。というよりも、正式な(法的な)初診日はむしろこちらの方です。(別に、その日を初診日にされたら困るなら、精神科の初診日を、初診日としても良いような気がしますが)。
すなわち、現時点でも、睡眠薬をもらった病院を初診日とするなら、障害年金の診断書は書けるということです。という訳で、今の精神科の医者に、「障害年金を申請したいのだけれども。障害年金の診断書は書いてもらえますか」と聞いてみると良いと思います。もちろん、受給資格(国民年金等の納付状態)は満たしている必要はありますが。もっとも、「今は書けない」と言われる場合もあると思います。すなわち、「もう少し様子を見てから書きたい」と言われる場合もあるかと思います。その場合は、「いつになったら、書いてもらえますか」と聞いてみましょう。
>・母と神戸市で同居したときに、どのくらいの金銭的支援があるのか
同居したからという理由による、金銭的支援はありません。
もちろん、統合失調症の場合、障害年金をもらえる可能性はありますが。それは(もらえる場合は)同居、非同居関係なしに(同じ金額)もらえます。
ちなみに。他の解答者さんが解答されていることは。生活保護を受けている人が、障害年金の受給権を得た場合、以前の生活保護費受給額から、障害年金受給額を引いた額が、生活保護費として支給されることになります。(障害年金を受給しても、実質、使える額は変わらないということです。ちなみに。精神障害者手帳の2級もしくは1級の場合、障害者加算として、生活保護費は月1万5千円ほど増えますが)
>・会社の保険の扶養家族にはいれるのか
同居した場合、扶養家族に入れることが出来ます。(健康保険の扶養という意味ですが)。しかし、母が生活保護での別居の場合、扶養家族には入れることは出来ません。
私が思うに、同居するなら、母の障害年金受給が決定してからでも良いと思います。せっかく(こういう言い方をしてはいけないのかも知れませんが)母は生活保護を受けているのに、今同居すると、あなたに負担が掛るだけだと思います。
ちなみに。障害年金も国民年金等の納付要件を満たしていないともらえないので。その点は注意が必要だと思います。http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
(ちなみに。私見ですが。納付要件を満たしているのであれば。統合失調症でその状態であれば、恐らく通ると思います)。
No.2
- 回答日時:
・例えば、障害者年金が3万円もらえるとしたら、
その分、生活保護費から3万円が差し引かれて支給されますので、
結局、±0です。
・障害者ホームヘルパーの利用
市役所に申請する
↓
市役所から職員がjun3114さんのお母様のお宅を訪問し、状況を確認します。
↓
※訪問調査の結果、「自立」と判定された場合
一人で一通りのことが出来ると判断されたため、ヘルパーサービスは利用出来ません。
※訪問調査の結果、「障害区分1~7」と判定された場合
ヘルパーサービスが利用出来ます。
例えば、「障害区分2」と判定された場合は、
1か月14時間まで、ヘルパーを頼むことができ、家事をしてもらえます。
本人の自己負担の目安としては、1割負担のため、1か月14時間で3000円くらいとなります。
生活保護の場合は、保護費から支払われます。
No.1
- 回答日時:
やはり、同居すると生活保護は受けられなくなるのでしょうか。
生計を援助できる方がいるのですから 世帯での年間所得いくらを超えたら生活保護から外れるか 問い合わせてみれば判るはずです。
仮にあなたが少し仕送りをするとして例えてみますと 現在お母さんがもらっている月の額が生活上最低必要な費用として支給されているはずなので あなたが仕送れるお母さんへの額がお母さんの月の収入となり その額を生活保護で定められた金額より差し引いて支給されることになります。
一緒に暮らせば お母さんとあなたの世帯となるため 世帯の月の収入は、あなたの今のあなたの年間収入額割る12となりますから お母さんの生活保護は、一旦仕切りなおし あなたとお母さんの世帯として計算しなおすことになるかと思います。
会社の扶養家族には お母さんの状況から察するに十分扶養に入れることは出来ると思います。
手続きは会社の経理などの担当に聞けば判りますよ
障害者手帳の申請が受理されれば、障害者年金を受給できるそうなのですが
まだわかりません。
精神障害手帳を申請しても 精神障害基礎年金の対象にはなりません。
精神障害基礎年金を受けたいなら 生活保護との併用はたぶん出来ないと思います。
また精神障害基礎年金は その申請し認められないと受け取れません。
精神障害基礎年金では2級以上にならないと 年金は受け取れません。
精神障害年金等で認定された等級がある場合そのまま手帳を申請すれば 年金の等級で手帳が発行されます。
が 逆に手帳の等級では年金の等級を定めるに当たり一切の影響を与える事はありません。
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