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家賃を長年滞納している借主がいて、
その契約書を貸主が紛失している場合、
未払金請求や明け渡し請求訴訟を
起こすことは可能でしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、
回答頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

契約書がない場合でも、半年以上の家賃滞納の証拠があれば訴訟は起こせます。



大体、滞納している相手にお金を請求しても回収できない事がほとんどです。
無い袖は振れぬ、ですから。
そして家賃滞納の時効は5年です。
強制執行で差し押さえる物がないこともなきにしもあらずです。
それを承知の上裁判をする事ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とある弁護士さんから、家賃滞納の時効が5年だと聞いて、
約1500万はチャラなんだ・・・と愕然とさせられました。
母は、もうただただ出て行って欲しいと思っているようですが、
やはり、明け渡し請求訴訟を起こさないと難しいですよね・・・
契約書がなくても、明け渡し請求訴訟は起こせるでしょうか?

お礼日時:2021/02/16 23:40

契約書はなくても問題ありません。


口頭でも契約は成立しますから大丈夫です。

訴訟費用がもったいないからと、長くうやむやにし過ぎてしまったのですね。
明け渡し請求だけでは退去しない事もあります。
その場合退去の強制執行が必要になります。
未払い金額が大きいので、訴訟費用は100万円を超えるかも知れません。
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この回答へのお礼

度々ご回答ありがとうございます。
未払金は5年分は請求できると考えると
500万はいくので、そうすると
弁護士費用はやはり100万前後になると思いますが、

明け渡し訴訟は、自分でできそうなので、
自分でやるつもりなのですが、
未払金請求訴訟をやって未払金を少しでも回収した場合、
明け渡し請求が難しくなると言う事はあるでしょうか?

お礼日時:2021/02/17 07:30

全額回収されない限り、明け渡し請求はできます。

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この回答へのお礼

度々回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/17 11:29

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