二人兄弟で兄と私妹がいます
どちらも結婚しています
父と母が高齢のため施設に入ってましたが父が他界しました
母は認知症のため判断がつかない状態です
私妹が実家に近いので老後の面倒はこちらが見ていたのですが
父母の預金管理はすべて兄嫁がしてます
実家は父の名義です
たいした財産はありませんが
実家の名義はどうするのか
お金はどうするのかとふと思い質問させていただきました
相続人は母、兄、私妹と3人で基礎控除が6千万あると聞きました
財産は基礎控除の範囲で収まると思いますが
問題は遠方に暮らしている兄嫁です
質問ですが
①勝手に実家の名義はこちらの承諾なしに兄嫁に変更されることはあるのでしょうか?
②預金の引き出しは私妹の了解なしに引き出しができるのでしょうか?
③預金と不動産を勝手に自由にさせない方法はありますか
④分割協議書は基礎控除内の場合は必要ないと聞きましたがそうでしょうか?
⑤母親は相続人ですが認知症のため判断ができません、その場合はお金と不動産、有価証券の手続きはどうなるのでしょうか
よろしくおねがいします
No.14ベストアンサー
- 回答日時:
お礼文、読ませていただきました。
>最後にひとつだけお聞きしたいのですが、銀行口座が凍結されて
>その後、代表人を決めて出金する場合、相続税を払わない場合は分割協議は
>要らないとも聞きましたがそうでしょうか
>各銀行の判断かもしれませんが
そもそも不動産登記があるのですから、遺産分割協議書またはそれに代わるものが必要かと思います。
すべての手続きごとに作成するのではなく、相続全体で作成した遺産分割協議書を各手続きで利用するのですよ。
不動産登記をそのままにし、預金だけということなのですかね。
私はいくつかの金融機関で相続手続きを行いましたが、基本的に求められる書類は同じでした。ただ、金融機関の担当者もそれほど数多くこなしている手続きでもなく、覚悟家庭の状況でも必要書類やその部数も変わります。そのため、相続の考え方をしっかりと持たないと必要以上に求められ、遺産分割協議書を求められるかもしれません。
そのなかで、金融機関の所定の様式などで、代表者以外の方からの承諾書のようなものを用意できれば、遺産分割協議書がなくとも、引き出せることがあります。
もしも葬式費用の為とか特殊な支出のためなどでしたら、他の相続人の承諾がなくとも、代表者の必要と思われる金額のわかる資料等の提示により、金融機関の規則の範囲内で一定金額までを引き出すことも可能です。
ただ、遺産分割協議書などを作成せず、個々の遺産のみで書類をそろえて手続きを進めますと、残った未手続き遺産の手続きの時に争いのもととなる恐れが強くなることでしょう。そうなった場合、使ってしまっていてもいったん戻して話し合いになったりしないといけませんよ。
ご注意ください。
No.13
- 回答日時:
他の回答と重複や異なる物があったら申し訳ございません。
自己責任で再確認等をお願いいたします。家の名義は不動産登記で行います。不動産登記の際に相続で行う場合には、遺産分割協議書や相続放棄その他の資料が必要となるかと思います。
遺産分割協議書では、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要となります。
ですので、実印や印鑑カードを盗まれるなどがなければ、勝手なことはできません。ただ、実家暮らしなどで兄弟や兄弟の家族の出入りが比較的自由な環境ですと盗まれたりする可能性はあります。
さらに悪意を持って行えば、実印が登録されていなかったりした場合には、代理人として登録されることはあり得るかもしれません。代理人の場合には本人確認の為、郵便書類での確認がなされますが、上記のように出入りが比較的自由であったり、郵便物を家族として受け取られたりすると、知らずに印鑑登録されてしまうこともあるかもしれません。
なかなかそこまで行うような兄嫁はいないかと思いますが、兄嫁の性格や行動力、兄夫婦の経済状況からお考えください。
預金の引き出しですが、金融機関が預金名義人が亡くなったと判断する手続きを受けた場合には口座が凍結されます。逆に言えば名義人が亡くなった事実を知らせなければ、キャッシュカードも利用できてしまいますし、通帳の届出印があれば、無くなっている方などの口座からの引き出しが可能です。
心配であれば遺族として預金のある金融機関へ申し出ることをお勧めします。遺産分割協議など正式な手続きを踏めば、必要な引き出しや解約も可能ですので、今すぐお金が必要と下でなければ凍結させてしまうのが良いでしょう。
ただ、お母様名義の分は存命である限り凍結させることはできません。
できるとしたら、成年後見制度を利用し、明確に法的な代理人を裁判所で定めてもらうことです。後見人となった方は定期的に裁判所への報告義務があり、明らかな使い込みなどがあれば、後見人を辞めさせられるだけでなく、被後見人の財産を戻させるような命令等をすることでしょう。
そもそもお母様が認知症で判断力がないことがすでに明らかであれば、勝手に遺産分割協議書の作成や預金の引き出しをおこなえば、相続人全員の承認がないことが明らかなので、問題にすることは可能でしょう。
ただ、勝手に引き出されたり処分され、現金化などしたものを使われてしまい手元に残らない形にされてしまうと、簡単に回収はできないことでしょう。
基礎控除が6000万円というのがどこから出てきたのかわかりませんが、法定相続人の数×600万円+3000万円の計算となるため4800万円になるかと思います。
次に似た数字を見つけるとしたら配偶者控除ですかね。配偶者控除は1億6000万円となり、平均的なご家庭の多くは、配偶者が相続すれば相続税などを先送り可能になっています。ですので基礎控除の範囲内で子世代へ相続させ、残りを配偶者へ相続とし、その配偶者が亡くなった際には新たな基礎控除が適用されることで税負担を減らすということも考えられます。ただ、分けやすい遺産ばかりではないですし、それぞれの家庭の事情もあるので簡単ではないことでしょう。
遺産分割協議書は相続税の申告書にもその写しを添付しますが、不動産登記においても預金の引き出しにおいても利用されるものとなります。
相続放棄などで相続人が一人となっている場合においては、相続人が一人になった経緯を証明することで遺産分割協議書は不要(そもそも意味がない)となります。
また、遺産分割協議書は手続きに必要というだけではなく、相続人間の取り決めをまとめた法的な書面です。後のトラブルにならないようにするためにも必要なものかと思います。
判断力のない相続人がいる場合には、先に書いたように成年後見人が必要です。また、成年後見人は利益相反行為を行えませんので、同じ相続で相続人同士になるような成年後見人の場合には特別代理人を選任させる必要があります。
一応税理士事務所勤務で、祖父母の相続の際に司法書士や税理士とともに手続きや打ち合わせに同席した経験から書かせていただきました。
長文失礼しました。
どうもありがとうございました
とても分かりやすかったです
最後にひとつだけお聞きしたいのですが、銀行口座が凍結されて
その後、代表人を決めて出金する場合、相続税を払わない場合は分割協議は要らないとも聞きましたがそうでしょうか
各銀行の判断かもしれませんが
No.10
- 回答日時:
1.なし
生きているうちにやるとめんどう(税金が高い)
亡くなってからするには全員の判子が必要
なので絶対にできません
2.できない
上記と同じ
勝手にした場合は弁護士入れてください
おろした日にちで亡くなってからかどうかはわかりますよね
3.銀行に亡くなったことを告げて
これから相続に入ることを報告連絡する
4.必要です
そうしないと銀行の凍結が解けません
5.これはな~後継人付けることになりそうですが
面倒なのでまず質問者さん銀行に連絡して
まずは残高証明書を取りましょう
取引のありそうな銀行、めぼしついていますか?
あと株とか保険とかです
名義人がくなったということでやらなければならないことは多いです
役所に行き(両親の住所のある役所です)土地台帳を取りましょう
名義とか土地と建物が間違いなくお父さんのものなのか
確認が必要です
お兄さんとは話をして手分けして相続に入りましょう
年金関係の手続きもお忘れなく
ちなみにお兄さんのお嫁さんは他人です
関係ありませんから蚊帳の外で
さて名義をお母さんにすると面倒そうなので
質問者さんかお兄さんにしておいたほうがいいですよ
いちど司法書士さんとかに相談してみたほうがいいですね
No.9
- 回答日時:
追記ですが、家の名義変はや預金引き出しは遺産分割協議書や遺言書が無くてはできません。
相続税の支払いは基礎控除内では非課税枠となりますが、遺産分割となると協議書が無くてはいけません。
母も相続権はあり、法定相続で3000万円+600×4人(妻+子供3人)となりますので、5400万円が基礎控除枠となりますが、妻がおられるので、妻の場合、総資産の半分あるいは1億6000万円が配偶者特別控除として、住宅控除として、現在お住いの住宅の控除適用となると、お宅の場合は2億、2000万円程度の資産が有れば相続税が掛かってきます。
あなたのご自宅のケースは先日亡くなった私の父と同様で、母が健在で、子供が3人、兄と姉と私(次男)で、母がいることで相続割合が高くなるので、母の相続権利が1億6000万円と600万円ですので、基礎控除3000万円と子供が600万円ずつで2億1400万円が控除対象で自宅のみ住宅控除が適用できましたが、不動産を複数持っていたことから、路線価評価で相続税を払いましたが母のおかげで減額されました。
会計士に相続の手続きを任せましたが、土地の名義変更は自宅のみを私自らが法務局で取り組みました。
不動産は固定資産税の支払いをすればすぐに名義変更をしなくても罰則はありませんので、支払い者を自治体に報告しなければいけません。
有価証券と現金は遺産分割協議書を提出して、亡くなられた方のハラ戸籍、除籍謄本(相続人と被相続人を結びつける証明証)、身分証明証、印鑑証明、住民票等が必要で、相続移管の手続きに進まなければ、引き出すことはできません。
私の場合は父が同居する私に公正証書遺言にて相続権利の指名が有ったので、私が母に相続の多くを付け、残りを私の権利として、相続税を支払いました。
本来は会計士や司法書士に全部依頼するのですが、結構報酬が高いので、計算と税務署への報告のみを会計士に依頼して銀行、証券会社の移管手続きは自身で取り組み、土地は自宅のみを自身で名変し、他の不動産は父のままです。
土地の名変では登録免許税の支払いがあり、バブル崩壊後から固定資産税が下がり続けているので、経年で登録免許税も下がるので、もっと後の方が良いと考えています。
ちなみに一連の手続きは少々知識が無いとものすごく手間取りますので、普通は専門家に依頼します。
No.7
- 回答日時:
>相続人は母、兄、私妹と3人で基礎控除が6千万…
(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 3 )= 4,800万円
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただし、配偶者には税額の軽減があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>①勝手に実家の名義はこちらの承諾なしに兄嫁に変更される…
父が健在なうちに何か手を打ってあった可能性を、完全には否定できません。
父が旅立ったまだそう何日もは経っていないのですね。
だとするともうしばらくして兄嫁が、
「お父さんから遺言書を預かっていた」
と言って出してくるかもしれませんよ。
「建物は息子の嫁に譲る」
なんて書いてあるかも・・・。
>②預金の引き出しは私妹の了解なしに引き出しが…
銀行が父の旅立ちを知ったあとなら、それはまずできません。
銀行に訃報が届いていなければ、なんとも言えません。
兄嫁が既に引き出しているかも・・・。
>③預金と不動産を勝手に自由にさせない方法は…
月曜の朝一番に、銀行と法務局でまず現状の確認を。
>④分割協議書は基礎控除内の場合は必要ないと…
いらないのは税務署だけです。
登記簿の書き換えや銀行預金の解約には必要です。
>⑤母親は相続人ですが認知症のため判断ができません、…
法を四角四面に解釈するなら、兄かあなたかどちらかを家庭裁判所で成年後見人に選定してもらわないといけません。
現実問題としては、兄とあなた (兄嫁は関係ない) が同意できるなら、2人の判子だけでなんとかなるでしょう。
認知症でも「ここに名前を書いて」と言えば名前ぐらい書けるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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