A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
「機械を動かすのに使う電装品で個数が9個。
」確かに生活用動産とは言えない「仕入れ」ですね。
「ほぼ同額で転売しましたが利益は数万円程度です。」
その利益は譲渡所得となります。
但し、ご存知のように、給与所得者で年末調整を受けてる者が、それ以外の所得があっても20万円以下なら、あえて確定申告しなくて良いので、ご質問者はこれに該当します(所得税法第121条)。
購入した金額と売却した金額の記録は保存しておくのがベストです。
なお所得税の確定申告は必要ありませんが、上記規定は地方税にはないので、住民税の申告は必要です。
そのためには「売上ー仕入れ額ーその他の経費」で所得を計算する必要があります。
「プレミアム会員費6000円 ネット回線費6000円 スマホ通信費代6000円」については全額経費とするのはしんどいので、例えば3割を経費としておくのがよろしいかと思います。
この3割という率は、国税当局が「経費の帳簿なんてつけてないし、領収書なんてのも捨ててしまってる」という自営業者にでも「売上の3割は経費で認めるよ」という率です。
飲食店での自家消費分(経営者や従業員が店の定食などを食べるような事)では定価の7割を売上とするという通達があり、これから差率である3割は上記のように(通達で3割は経費にしてええとしてるわけではないが)半ば暗黙の了解となってます。
これは「どんなときも3割は経費にしてくれるんだろ!」と国税当局に主張すると「そんな法令はないし、通達も存在しない」と言われるので、暗黙の了解という点は認識しておいてください。
原則は経費は「支払額を提示できる証拠(領収書等)」の合計です。
率を掛けるのは「便宜的な方法」。
No.7
- 回答日時:
実際問題として、何をいくらで買っていくらで売ったんですか?
転売目的で買って買値がわからないということはないでしょう。
申告の際は領収書の添付は不要ですし、
領収書が無くても、何らかの方法で証明できれば仕入れとして認められます。
No.6
- 回答日時:
「商品は生活用動産とはみなされないものとおもいます。
」って「商品」と表現するということは、販売するために仕入れたものという事ですよ(※)。
サラリーマンなのですよね。転売するために仕入れたものがあるというのでしたら、その仕入れ価格は売上原価です。
領収書がないからと仕入額が認められないものではありません。
昨今は物価上昇率が低いのですから、同品を今仕入れたらいくらなのか分かるので、その額で仕入れたとすれば良いのです。
※
私が使用するために買ったコップがあります。
生活用動産です。
しかし、これをネットオークションに出したら、商品という言い方になります。例えば「商品は今日発送しました。しばらくお待ちください」と言う話になります。
ですから「商品は生活用動産とはみなされない」という論理は、そもそもおかしいです。
ここで「小売業者の店舗に並べてあるコップは商品である」「業者は自分の子には商品に手をつけるな、と教育してる」という言い方があります。
商品=売り物=仕入れ商品=自分が使用するためにかった生活用動産ではない、という式です。
オークションでは、生活用動産で自分が使用したお古でも「商品」です。
要は「売るために買った(仕入れたもの)」か「自分で使用したが、不要になった」かの違いです。
No.5
- 回答日時:
「オークションで所得が21万」に質問。
本当に利益が21万円ですか。
売上総額が21万円を所得と言ってませんか。
「売上金額ー取得費」が利益で、利益から必要経費を引いて所得になります。
まずは「用語が違ってないかどうか」確認してください。
No.4
- 回答日時:
あっ、ちょっと書き忘れ。
何をオークションに出したのですか。
日常生活で生じた不要品を売っただけなら、譲渡所得になりませんので確定申告は無用です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
転売目的で仕入れたものを売ったのなら、前述のとおりです。
No.3
- 回答日時:
所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
なお、源泉徴収があれば還付が受けられるかもしれないので、
その時にはするべきでしょう。
> プレミアム会員費6000円
オークション専用、であれば経費になります。
> ネット回線費6000円 スマホ通信費代6000円
オークション専用とは言い難いので全額は無理ですが、
そのために利用した比率分は経費にできます。
なお、オークションに出品した物品の取得費用は、経費になります。
No.1
- 回答日時:
>プレミアム会員費6000円 ネット回線費6000円 スマホ通信費代6000円…
それらは 21万のオークションのためだけに払ったのですか。
もしそうなら、経費として引き算すれば良いです。
しかし、オークションのためだけなんてことはないでしょう。
21万のオークションのために、ネットを延べ何時間使いましたか。
また、1年間にいろいろなことでネットを延べ何百時間、何千時間使いましたか。
その時間比で按分して経費にするなら、税務署も認めます。
「家事関連費の按分」といいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>確定申告した方がいいで…
良いか悪いかではなく、しなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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沢山の回答ありがとう御座います。
商品は生活用動産とはみなされないものとおもいます。21万とは 出品手数料 発送費をはぶいた金額になります。購入金額も6年前に購入したので 領収書のども手元にはなく 証明ができません。
領収書がないとだめですよね。また 昨年 水を汲み上げるポンプを58000円でこうにして それを個人売買で3万円で売却しました。それも対象になるのでしたら 21万+3万−58000円で 182000円の所得になりますか?
機械を動かすのに使う電装品を 2万から3万程度で購入し ほぼ同額で転売しましたが、個数が9個ほどあり その金額になりました。なので利益は数万円程度です。購入した金額を帳簿に記載して保管しておけば確定申告は不要になりますか?