
先日、私の店の路面看板(夜になると電気が点く)にトラックが接触し、一時的に停車しかけたもののそのまま逃げていきました。直ぐ外に出てナンバーを覚え警察に通報した為、幸い翌日には犯人が見つかりました。さて、今後の対応で皆さんに2つお聞きしたいことがあります。
1)事故直後、相手が逃走したこともあり、すぐさま通報し警察の方との現場検証?事情聴取?があり、その結果、私は飲食店を営んでいるのですが、事故後店の営業を継続するのは困難ですぐ閉店してしまいました。(通常の営業時間より、約1時間ほど早く店を閉めました)本来であれば、夕食の一番忙しい時間帯で
売り上げも見込めたのですが・・・。ですので、この失われた約一時間の粗利(過去の売上げデータを基に)を損害賠償として請求することは可能でしょうか?
2)新品の看板が出来上がるまでは、店の顔でもある看板が無い状態で、日の入りが早いこの季節は灯りの燈った看板が無いと店が営業しているのか、さらにはその場所に店が在る事すら分かりにくい状態で、非常に困っています。もともと地理的にも店の造り(一般住宅の様で飲食店っぽくない!)で当方の店は分かりづらい為、看板はとても重要な役割をしているのです。ですので、新しい看板が完成するまでの間、看板が壊れて機能を果たせなくなったが故の、機会損失?(とでも言いましょうか・・・)による損害賠償を請求できますでしょうか?
以上、自分でもいろいろと調べたり考えたりしてみたのですが、自分の能力では限界かなぁ~(^^;)って
感じたのでここに質問してみました。
どうぞ宜しくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
補足を受けまして・・・
おそらく相手に直接請求したところで、同じ結果になると思われます。問題点は遺失利益(便宜上そのように表記します)について賠償義務があるか否か、という点です。賠償義務があるのであれば、当然保険でも(対物賠償で)対応することになります。義務がなければ相手に直接請求したところで拒絶されると思われます。
損害賠償の場合、原則として被害者側がその損害を照明する必要があります。遺失利益が存在するという証拠(資料)を準備して、交渉にあたられることをおすすめします。
No.6
- 回答日時:
再登場です
2番さんの使用者責任についてですが
業務中の事故ですから そもそもドライバーが
直接弁済するケースは稀です
こういうときのために保険会社があるのですから
一般的に保険会社が払わないから本人や会社に
補償しろと要求するのは筋違いです
では納得できないなら 保険会社とは示談せずに
訴訟によって請求することになります
ですが 労力や費用のことを考えある程度の妥協は
必要でしょう。
保険屋は例えば通院にかかるタクシー代とか
はっきりと金額が決まる物は補償してくれますが
遺失物利益は算定が困難ですからやはりしぶるでしょうね
店に突っ込んで営業が出来なくなったというなら
ともかく 看板を壊したから 減った客の分を補償しろ
というのは 私もひいき目に見ても難しいんじゃないかな
と思いますけどね。
勿論損害賠償を請求する権利はありますが
全額認められるかどうかは 少し疑問です。
最低限事故によって1時間早く閉店をさせられた損害金額
を出せば これは直接出た被害金額ですので
これくらいは認められると思いますけどね
No.5
- 回答日時:
私も看板の位置が気になりますね。
まず看板自体の損害は補償されます。一応時価ということになりますが、おそらく全額大丈夫じゃないかと思われます。
各遺失利益についてですが、看板が売り上げに寄与する部分については補償の対象になります。ただこの部分については金額を算出する段階でトラブルになることも考えられます。ゼロではないと思われます。例えば去年の同時期と売り上げを比較するなどの方法も考えられます。
実際そういった事例も過去にありましたが、物損の補償+遺失利益ということになるでしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。NO.4の方へのお礼の欄にも書きましたが、当方の看板の取りつけ位置につきましては
法的に問題はありません。今日保険会社から連絡があり壊れた看板に関しましては、すんなり補償して頂ける事になりました。・・・が、遺失利益に関してはあっさりと一蹴されてしまいました。保険会社担当者に詳しく説明したのですが駄目でした。まだ諦めてはいないので、頑張るつもりですが、書面で保険会社に請求するよりも、事故を起こした当人、もしくは運送会社に請求する方が良いでしょうかね?宜しければ再度アドバイスを頂けますでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
皆さん 肯定的な意見ばかりなので すこし
ひねくれているかもしれませんが反論をば
トラックがぶつかるということは トラックが走れる
場所に看板があったと考えられますよね
道幅や歩道のあるなしが未記入ですが 看板の設置場所
に問題はありませんでしたか?
詳しくは知りませんが 酒屋さんの前の自動販売機でも
最近では道にはみ出ていると問題になるくらいです
もちろんぶつけて逃げたことは 当て逃げですので
修理代や(1)を請求するのは当然だとは思いますが。。。
(2)については その看板だけを頼って入る一元さん
がどれだけいるのかを証明するのが困難ですし
本格的に光る看板でなくても 臨時の営業中と
書かれたものを置くとかすれば すでに行ったことのある
常連さんは来てくれるんじゃないかな?とも思えます
店の雰囲気がわかりませんが 住宅っぽく店らしくない
というところから 隠れ家的な部分がありますし
予約が必要かどうか?も影響するでしょう。
何がいいたいのか?といいますと 道路の使用方法を考慮して
質問者さん側に落ち度は無かったか?という部分です
説明不足でごめんなさい。看板の取り付け位置ですが事故後直ぐに看板屋さんに見積もりをとってもらう関係上、現場の状況、看板の破損状態等、色々見てもらいました。やはり看板の取り付けに関しては法律に定められてるとの事でした。幸い当店の看板は法に違反する事無く立てられておりました。ホッ(^_^;) 当たり前ですけどね。でも、中には違法に立てられてるのも有ると看板やさんは言っておりました。ですので、こちら側には落ち度はありません。
ご意見、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんばんは
相手がつかまって、よかったですね。
ひき逃げと一緒です。
看板代。
平均的売上と、看板なしの売上の差(看板が無いためのマイナス分)。
さらに、看板が無いための、客離れ(閉店と間違えて来なくなってしまう)はじわじわときますので、ハッキリ金額はだせませんが、回復するまで、半年ぐらいはかかると思います。その間のマイナス分。
精神的苦痛の慰謝料。
の合計をだめもとで、請求したら良いと思います。

No.2
- 回答日時:
両方とも請求は可能と思います。
ただ、(2)のほうは算定基準が難しいかと思いますが、まったくもらえないということはないでしょう。事故を起こした相手は運送会社のトラック運転手ですか?そうであるならば、使用者責任(民法715条)の追及も可能ですから、会社に請求するすることも可能です。
そうなんですよ。(2)の方はどの程度というか、確定した金額でも有りませんし、過去の判例とかで売上の何%とか事例があれば請求もし易いですが・・・
>事故を起こした相手は運送会社のトラック運転手で
>すか?そうであるならば、使用者責任(民法715条)
>の追及も可能ですから、会社に請求するすることも可能
>です。
有限会社所有の運送トラックでした。なるほど・・・会社にも請求できるのですね!!ただ、相手は保険を使うとの事なので、今後の相手は保険会社になるんでしょうね!
頑張ります。
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