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犯罪の被害者になった場合、被害届を出すと最終的にはどうなるのですか?

盗撮の被害届を出そうか迷っています。友人に相談したら和解金?がもらえるかもしれないから出したら?と言われました…苦笑
でも万が一、仕返しされたら怖いです。

被害届って出したら最後はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

近所の空き地を隠れ蓑ってことも知ってる


警察も



なにやってるの?
迷惑しかない
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それで何か被害があったんですか?それと証拠物があるの?加害者が否認して、証拠隠滅されたら立証できへんがなあ。

刑訴法と民訴法は違いますから簡単に考えないでね。
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この回答へのお礼

別の犯罪で逮捕された人の部屋から、私の写真や動画がまとめて出てきたみたいです。警察の方から教えてもらいました。
安易に出さない方がいいのかな…

お礼日時:2021/03/08 17:46

盗撮が必ず犯罪になる訳ではありません。


盗撮方法により迷惑防止条例違反になるとか
家宅に入って盗撮していれば、住居侵入罪に
なるとか、ですね。

盗撮が犯罪になる場合。

被害届が受理されるかどうか判りません。
預かると受理するとは違います。

受理されれば、番号が入った受理証明書が
渡されます。

受理されれば、通常は捜査が始まります。

犯人を捜し捕獲し、証拠を集め
取り調べを行います。

たいしたことがない、とか被害者との
和解が済んでいるとかであれば、
警察段階で終わりになることもあります。

悪質となれば、警察から検察に送致
されます。

検察でも取り調べを行い、
起訴するかを決めます。

起訴されれば裁判になり、有罪無罪が
決まります。

有罪になっても執行猶予になれば
刑務所には行きません。

実刑判決が出れば刑務所行きになります。


お金を取れるか否かは、刑事とは別ですから
別個に交渉するか、提訴するか、
被害届取り下げと引き換えに交渉するとか
になります。
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1・被害届を出す


2・犯人を調べる(被害者が個人だと大抵調べない)
3・犯人確保
4・被害状況と金額の査定
5・金額か謝罪かその他かで分かれる
犯罪を犯してたらその分の金額か・刑務所行き
6・終了

だと思うんだが違ったらごめんな(ほぼ推測)
因みに被害届から住所や名前が相手に伝わることはありません
ってか…あったら個人情報保護の観点から非常にまずいことに…
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