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妻に投資資金を借りて夫が運用中です。
夫の資産が法定相続分以下の内に名義財産になっている状態を少しずつ解消したいと考えています。
例えば妻の口座残高を100万円をキ一プすると決めて90万円になったら夫から妻に10万円を送金‥80万円になったら‥20万円‥送金‥
を継続するといつか名義財産が解消すると思います。
解消した後も↑を継続したら妻の個人財産より多く夫から妻に送金することになりますが問題ないですか?

A 回答 (4件)

妻が夫に貸した資金分は妻の物


運用資金がそれ以上になれば超えた部分は夫の物
それだけの話しです
単純明快
相続が気になるのなら借用書でも作ってみては如何でしょう
例は100万でしたが、その10倍なら贈与税の話しになって来ます
他の相続人が返還請求を出してくるかもしれないし
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夫の資産が法定相続分以下の内??????


失礼ながら、おっしゃってる意味が全然わかりません。

夫が死亡したときの配偶者の法定相続分は子がいる場合は2ぶんの1です。
夫の資産が、その資産の二分の1以下の内という話は、なぞなぞですよ。
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単に贈与税を気にしているだけですよね?



妻の所有資金を投資して、
妻の口座に入れているだけです。

ご質問のどこにも夫に資金を贈与
したという情報はありません。

夫の資金として運用している認識なら
夫名義の資金になった時点で贈与です。
既に脱税しているということです。

あくまで借りた金ということなら、
借用証書と定期的な返還契約と、
実際に返還している事実が必要です。

いずれにしても下手な小細工はしないことです。
できれば、全て妻の名義として、
確定申告も妻の名前で申告し、
運用するのが、夫。
とすることをお薦めします。
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>夫の資産が法定相続分以下の内に…



ってどういう意味ですか。
相続と言うからには、誰が亡くなったのですか。
夫と妻がともに相続人となるのって、いったいどんな人が亡くなったのですか。
2人の間の子どもとか?

>例えば妻の口座残高を100万円をキ一プすると決めて…

何のために?

何を聞いているのかさっぱり分かりません。
もう少し分かるように書いてください。
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