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お世話になります。

【状況】
親族の不動産を親族のAとB(私)が相続することになり
不動産の売買・契約は不動産専門であるA本人が担当し契約済。
司法書士の方には登記委任、売買による所有権移転証書など、
相続に関する書類の作成を願いました。

私は海外在住のため、手続き等はAに任せています。
すると司法書士からメールで立会委任状が送られてきて、それには
Aが代理人と定められ、相続不動産の住所が書かれ
添付写真のような委任項目が5項目記載されていました。

私としてはこれら5項目の権利を、相続の一人であるAが全権を持つのではなく
司法書士にお願いしたいと思っています。

【質問】
1.相続分与に関する手続きを司法書士に依頼することはできますか?
  それとも司法書士の仕事ではないのでしょうか?
  以前担当の司法書士に確認したら
  「売買手続き、その後の分与には関与しない」と言われました。
2.上記の委任内容を司法書士に依頼することは可能でしょうか?
  例えば不動産売却金額を法に則って平等に分与すること、
  また清算詳細を書面にて証明する、などです。
3.あるいは、委任状に書かれたAの全ての権限に「B(私)の同意が必要」という項目を
  追記してもらうことは可能でしょうか。
4.2が不可能であれば、私の方で別の代理人を立てたいのですが可能でしょうか?
  この点は既にAに伝え代理人に連絡するよう伝えていますが、Aは無視しています。
5.1&2の場合、別途手数料が発生しますか?その場合相場はいくらぐらいでしょうか?

以上、ご回答できる範囲内で簡単で結構ですので、
専門の方からのご回答をよろしくお願い致します。

「不動産相続に関する司法書士の仕事について」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 【補足1】
    司法書士から送られた書類は3つです。
    そのうちの1つは最初に添付した画像(5条件列挙)の「立会委任状」
    その他2つの書類を以下に添付します。
    上から
    1.登記委任状
    2.売買による所有権移転証書
    以上、不明な点がありましたらご指摘下さいませ。

    「不動産相続に関する司法書士の仕事について」の補足画像1
      補足日時:2021/03/28 18:04
  • 2.売買による所有権移転証書

    「不動産相続に関する司法書士の仕事について」の補足画像2
      補足日時:2021/03/28 18:05
  • うれしい

    【回答者の皆様へ】
    皆様への御礼後、司法書士C氏と電話で話しました。
    とても誠実な印象で、公平で真摯に対応いただきました。

    C氏と確認後、相続人Aの合意を得て
    以下のように手続きを進めることになりました。

    1.C氏に遺産分割協議書の作成を依頼する
    2.譲渡の際、私が選んだ代理人の親族D(相続とは無関係)が同席する
    3.売却後の支払い方法は、
      売却価格を2分した同額の小切手を、買主に2枚用意してもらって
      1枚はA、1枚は代理人Dが受け取る(後にDからBへ渡す)
    4.売却後の清算、経費の精算、Aへの手数料&御礼など
      2等分で分与後、あらためてこちらからAへ別途支払う

    ということで、譲渡の際に代理人が同席するのも可能なようで、
    現地に相続人の私Bが不在でも、なんとか平等に分割できそうです。

    回答者の皆様には、参考になるご回答を有難うございました。
    改めて御礼申し上げます。

      補足日時:2021/03/30 16:55

A 回答 (3件)

現在やり取りをしている相手は本当に本物の司法書士ですか?



換価分割(相続財産を換価したうえで,相続人が遺産分割協議に定めた割合でその換価した金銭を分割する)の場合の遺産分割協議書だって,もうちょっと詳しく決めるのが普通だと思います。逆に定めていないとそれがトラブルに発展しかねないので,最大でも簡易裁判所の代理権しか持てない司法書士は,そのトラブル回避のためにもそんなアバウトなことを記した委任状を提示することはないと思うんですけど。

というか,あなたに条件提示をしているのがそのAで,その司法書士が具体的書類の作成だけしているならともかく,あなたに対する交渉ごとまでやっているとしてら,それは非弁行為(弁護士法違反)です。当事者に代わって交渉することは司法書士ではすることができず,そういうことを依頼するとしたら弁護士しか選択肢はありません。
司法書士はある部分において弁護士と衝突しかねない職業なので,まともな司法書士であればその危険のある部分には踏み込みません。

それに登記申請についてですが,法定相続した不動産を売却するにはあなたのハンコ(でも海外在住ということですから,あなたが在外日本領事館に赴いて署名証明書の交付を受けてくるとか,その国の公証人に宣誓供述の証明書を作ってもらってその日本語訳とともにAに渡すとか)が必ず必要になります。こんな委任状を作って「書類の捺印」を委任しても無意味です。

正直,司法書士がこんなことするのかなぁ…と思ってしまいます。

まあそれでも質問に答えておくなら,

1>「相続分与」という言葉はありません。相続手続き,それも不動産以外についてのことでしょうか。
司法書士は基本的に登記を代理するだけの業務しか行いません。相続人の全員から委任を受けて,広義の相続財産管理人(相続人がいない場合に家庭裁判所に選ばれる相続財産管理人ではない人)になればそれもできるということにはなっていますが,あまりやらないと思います。

2>売買代金の分配等は司法書士の業務にはなりませんのでできません。
それはAのすべきことであり,あなたが依頼するとしたら弁護士しかできないと思います。

3>できるでしょうけど,でもそれだと委任状が無意味になると思うので,記載すること自体が無意味になるように思います。

4>2の回答を参照ください。

5>たぶん対象財産の額によりますが,これは一部の限られた司法書士しかやらないために相場のようなものはないはずなので,いくらになるかはまったくわかりません。

といった感じでしょうか。
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この回答へのお礼

この度は週末のお休みのところ、ご丁寧なご回答を有難うございます。

>本当に本物の司法書士ですか?
→ だと思います。Bの会社と関係のある司法書士だそうなので
B側の利益に基づいているとは思います。

>換価分割の場合の遺産分割協議書だって,もうちょっと詳しく決めるのが普通
→ 遺産分割協議書はなかったと思います。

>あなたに対する交渉ごとまでやっているとしてら,それは非弁行為
→ 司法書士がどこまで「交渉ごとをしている」かは不明ですが、
それが非弁行為になるということは参考になりました。

>登記申請~在外日本領事館に赴いて署名証明書の交付を受けてくる
→ それは申請・受領して原本を日本に送付済です。

>質問1
>司法書士は基本的に登記を代理するだけの業務しか行いません。
→ 了解致しました。

>質問2
>依頼するとしたら弁護士しかできない
→ 2の内容をAとB双方で同意書を作成して添付するのはだめなのでしょうか。

>質問3
→ 了解致しました。

>質問4
>2の回答を参照ください。
→ 代理人を設計事務所を経営している別の親族(この相続案件とは無関係)
に依頼しようと思っていますがだめでしょうか。
その方面も少しは詳しく、会社の弁護士もいるようなので、、、。

>質問5
>相場のようなものはない~いくらになるかはまったくわかりません。
→ 了解致しました。

専門の方からの、とても参考になるご意見を有難うございました。

【補足】
1.ちなみにNo.1の回答の御礼欄に書いた7:3の比率は、A7:B3の割合です。
2.また補足欄にて司法書士から受け取った書類を写真にて
2枚別途添付しましたのでお時間がありましたらご参照下さい。

明日司法書士と電話で話す予定ですので、
今回いただいたご回答を参考にしながら相手と相談したいと思います。
その内容をその後に補足欄にて記載致しますので、
再度お目通しいただければ有難いです。

改めて有益なご回答に御礼申し上げます。

お礼日時:2021/03/28 18:07

1について


別の司法書士に依頼することはできる。
1人の司法書士だとBとの利益相反に部分的になる可能性があるから引き受けないと思うよ。
また、代理人として司法書士に依頼するには、遺産分割の割合がABで一致・合意しているならその内容で遺産分割協議書の『作成』を依頼することは問題ないが、遺産分割協議の代理は弁護士以外の者はできない。(非弁行為)

2について
売買代金の分与(分割?)等を司法書士に任せることはできない。
司法書士はお金を扱うのが仕事ではなく、専門外ということで。

3について
可能だけど、そうするとその5項目の委任が無意味になると思うよ。
ことあるごとに1つ1つBの同意を得るということは、そもそも5項目をA
Aに委任していないのと同じこと。
つまり、「Bの同意が必要」という文言を追記するなら、この5項目の書面なんか作る必要がないということ。

4について
依頼するなら弁護士だろうね。

5について
費用は当然発生する。
相場というものはないに等しいのでは。
司法書士会の報酬規程にはない仕事だし、それぞれの司法書士事務所で算定することになるはず。
算定の基礎は経済的利益で、その数%が報酬というところじゃないかな。
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この回答へのお礼

この度は週末のお休みのところ、ご丁寧なご回答を有難うございます。

>1について
>1人の司法書士だとBとの利益相反に部分的になる可能性がある
→ Bの会社と関係のある司法書士だそうなのでB側だと思います。

>遺産分割の割合がABで一致・合意しているならその内容で遺産分割協議書の『作成』を依頼することは問題ない
→ そうなのですね、参考になりました。弁護士を介さないで、ABと口頭またはメール(文書)で合意した内容の協議書作成を司法書士に依頼できるという理解でいいのですね。

>2について
>売買代金の分与(分割?)等を司法書士に任せることはできない。
→ 了解致しました。

>3について
>可能だけど、そうするとその5項目の委任が無意味になる~
>「Bの同意が必要」という文言を追記するなら、
>この5項目の書面なんか作る必要がないということ。
→ 了解致しました。

>4について
>依頼するなら弁護士だろうね。
→ 設計事務所を経営している別の親族(この相続案件とは無関係)
に依頼しようと思っていますがだめでしょうか。
その方面も少しは詳しく、会社の弁護士もいるようなので、、、。

>相場というものはないに等しい~
>それぞれの司法書士事務所で算定することになるはず。
→ 了解致しました。

専門の方からの、とても参考になるご意見を有難うございました。

【補足】
1.ちなみにNo.1の回答の御礼欄に書いた7:3の比率は、A7:B3の割合です。
2.また補足欄にて司法書士から受け取った書類を写真にて
2枚別途添付しましたのでお時間がありましたらご参照下さい。

明日司法書士と電話で話す予定ですので、
今回いただいたご回答を参考にしながら相手と相談したいと思います。
その内容をその後に補足欄にて記載致しますので、
再度お目通しいただければ有難いです。

改めて有益なご回答に御礼申し上げます。

お礼日時:2021/03/28 18:06

相続財産の分割協議はお済みでしょうか?


また、法定相続割合で行う予定ですか?

質問では相続人Bが相続分割について相続人Aについて不信感があるように読み取れます。
そのような相続人間の問題を調整するのは弁護士の範疇で司法書士が行うと非弁行為になると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答を有難うございます。

>相続財産の分割協議はお済みでしょうか?
→ いいえ、そういうのはしていません。

>法定相続割合で行う予定ですか?
→ だと思います。登記委任状の「不動産の表示」に相続する不動産の住所が書かれており
その下に( )で「以上移転する持ち分2分の1」とあるので、Aと折半のことかと、、、。
ただ、今までに預貯金などはAと分与していますが、7:3の割合で分割しました。

>相続人Aについて不信感があるように読み取れます。
→ 仲が悪い、というわけではないのですが、
連絡がとれない、その他諸事情もあり、別途私の方で代理人を立てようかと思っています。

>そのような相続人間の問題を調整するのは弁護士の範疇で司法書士が行うと非弁行為になると思われます。
→ そうなのですね。それは存じませんでした。
今度司法書士と話してみようと思います。

改めてご回答に御礼申し上げます。

お礼日時:2021/03/28 03:14

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