A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
私もアパートを持っていますが外から見えるほど儲かっていないと思いますよ。
農地を宅地のは出来ますが、農業委員会の承認が必要です、簡単ではないようですよ。
No.4
- 回答日時:
> 農地を宅地にしてもいいのでしょうか?
状況によって答えは異なる。
①持っていた農地が「市街化地域」にあった(指定された)場合
地方自治体の土地行政に反するので、長期間の営農をする約束[届出]をしておかないと高い税金が課せられる。
その為、宅地に転用して土地活用をおこなうことはある。
②持っていた農地が「市街化調整区域」にあった場合
農地法により宅地への転用は届け出が必要であり、私の実家も昭和30年代に農業委員会へ同法第5条の届け出をして、農地転用した[分家住宅]。
だが、最近はそう簡単に認めてくれないと登記[※]の際に利用した土地家屋調査士や司法書士がこぼしていたね。
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/machizukur …
[※]関係者である祖父や父などがチャンと最後まで手続き[所有者変更]をしておらず、私が相続する際に所有者であるイトコから土地を買い取った。その際に、既に農地転用の許可を取っていたので『既存宅地』等による答弁が省けた。
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