
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
法的に慰謝料が取れるかどうかよりも、あなたがヤリ逃げされた。
と、言う思いでいらっしゃるのなら、相手を見つけて内容証明郵便を出して慰謝料を請求してみましょう。支払ってもらえない場合は、裁判所に訴えます。と、書いてです。後は相手がどう受け取り解釈するかです。もし、支払ってくれれば儲けものです。支払ってくれない場合は、家裁に「男女関係解消調停」を申し立て、あなたの心に負った傷、プライドを傷つけられた屈辱感などを訴え、それらを癒やし回復させるために○○円の慰謝料を支払え。と、言う調停を申し立ててみましょう。
判断するのは、調停の裁判官です。最初から何も決まっていないのにダメだと諦めるよりも腹が立つのなら、その感情を整理して具体的に説明できるように準備しておきましょう。とくかく、行動を起こしてあなたの考えていることが間違っているのかどうかは裁判所で判断してもらいましょう。そのくらいの覚悟が無ければただの恥さらしのバカ女です。

No.9
- 回答日時:
今度は真面目に回答しますね、
と言っても今までの回答も真面目の
つもりですが今度は敬語回答します。
この様な事を君に話すときっと不快に
なるとは思いますが、男からすると
それが正解だと思うのですが・・。
君はその男に遊ばれたのです。
君はその男に何を望んでいたのかは
知りませんが、男にとって君は最初
から単なる遊び相手でしかありません
彼が君に何を言ってたとしてもそれは
本心ではありません。
遊びはいつか飽きるものです。
君はヤリ逃げと思っていても彼には
そのつもりも何もありません。
その遊びを止めただけです。
普通は内容証明とか弁護士とかなど
しないものですが、何故そこまで
彼に執着するのか・・?判りませんが
余程の事情があるのでしょうね・・
遊び相手にした男の事など忘れて
本当に君を愛してくれる男を見つけ
た方が君自身の為にも良いのでは、
と思います。

No.8
- 回答日時:
なんだ、君はただの金目的じゃないか、
そんなに金に困ってんの?
でなきゃ何の目的なのか、
そっか、今までの回答者さん達とのやり取り見てわかったよ、
要するに君は、こ~言う事だろ、
君は売春みたいな事してたんだ、
事前にその男とヤらせてやる為の金額約束しててさ、今までは前払いでもらってたのに、その時は後払いにしてくれ、と
言われてしたが・・結果君の言うヤリ逃げされたので頭に来た!・・けどその男の住所も何も判らない・・当たり前だよね、
だって今流行りの電話でのsex注文なので、んなもん判る筈がないよね・・。
で何とか探して金を払わそうとして、
弁護士とか興信所とかその内探偵とか
頼みの綱にしようとしてるんだろ、、
ばっきり言って笑っちゃう程
君の考える事はまだ幼いね・・
君の事を決して馬鹿頭なんて書かないけど、まぁ~似た様な感じかな・・。
この様な君の事をことわざに例えると
飛んで火に入る夏の虫・・だね。
そうならない様にね、じゃ元気で。
No.4
- 回答日時:
>> いや、交際すらしていませんでした。
>> 相手は交際できないからと言われました。
>> お互い独身です。えっではどうすれば、、、?
そのような状況で「やりにげ」という内容がわからないのです。
交際していない状況で「やりにげ」というのは強制性交ですか?
あなたの意に反して強引に性的な暴行を受けたのなら、刑事事件です。
警察に被害届を出すことです。
交際されていない関係で合意の上なのでしたら、それだけのことで、
何も請求はできません。

No.3
- 回答日時:
ここだけの話し・・、
その男、どう懲らしめたいの・・?
どうしたら一番満足出来るのかな・・?
例えば、自分の様な被害者出さない為
その男のソレを二度と一生使えぬ様に
してしまうとか・・
又は、悪い評判盛り過ぎた位に立てて
その男の生活をぶち壊す事するとか・・
そして・・それともか、
慰謝料(?)とか何とかで大金請求して
その男を苦しめさせる・・
金は入ればそれに越した事はないが、
それよりもその目的はそれによって
その男を苦しめさす事・・・
但し・・その男と寄りを戻せたら
何もしない・・
、
使えない様に
No.2
- 回答日時:
「やりにげ」というのは、金銭を騙し取られたり、金銭の提供の約束を履行されなかったということでしょうか?
もし、性交渉や性的関係を理由として金銭の提供を約束したような場合は、売春防止法違反になるので、不法原因給付という扱いになって、請求する金銭そのものに請求根拠がありません。
したがって、内容証明を送っても全く意味がありません。
あるいは、婚姻を約束していた相手が、それを反故にして逃げたという場合であれば、婚姻契約が成立していたかどうかが問題で、性的関係があっただけでは慰謝料請求までできるかどうか、難しいと思います。
弁護士は、請求根拠、請求内容が法律的に明確でないと依頼しても受けてくれませんよ。
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