限定しりとり

親の扶養に入っている大学生です。仮想通貨(仮想通貨の現物取引とGPUのETHマイニング報酬)による雑所得が48万を超え、扶養から外れそうになっています。ここで扶養内に抑えるための節税として以下の2点が有効かどうか教えて頂きたいです。

1つ目、マイニングのために購入したGPU代を利益から引くことができるか。

2つ目、扶養内で働く学生でもidecoに掛けている額を利益から引くことができるか。

個人的にはどちらも可能だと思っていますが、2つ目に関しては大学生でidecoを使っている事例が少ないため確信が持てません。

詳しい方、教えて頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

>idecoを使えば扶養内で稼げる額が増える?


増えません。

>1つ目
必要経費として計上できるでしょう。

>2つ目
>idecoに掛けている額
が、控除できるのは、
『小規模企業共済等掛金控除』
という所得控除です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

扶養の所得条件は、
合計所得が48万以下です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

『小規模企業共済等掛金控除』といった
所得控除の控除前の金額が
48万以下である必要があります。

ということで、GPUの計上で凌いで下さい。
「idecoを使えば扶養内で稼げる額が増え」の回答画像1
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この回答へのお礼

ありがとう

合計所得の定義を理解していませんでした。
控除は引けないのですね、、、
助かりました、ありがとうございます!

お礼日時:2021/04/01 14:06

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