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私の貸家は、(1972)年築、(1987)中古住宅(¥2000万)で購入、以後私が住み、(2003年):¥300万でリフォームして、現在まで貸家としています。
 確定申告で、減価償却費は毎年このリフォーム代を計上していますが、購入費の¥2000万は減価償却にはならないのでしょうか・・

A 回答 (2件)

2千万円は建物だけの価格でしょうか。

それとも土地を含めた価格でしょうか。
2千万円のうち「建物価格」は減価償却費の計算対象です(※)。

減価償却費の計算そのもののご質問ではないようですが、簡単に述べておきます。
資産の耐用年数を出します。耐用年数に1,5を掛けた年数が非事業用に使用してた期間の耐用年数となります。
事業用に転用した日から、減価償却残高に対して、新たな耐用年数を適用して減価償却の計算をします。


ご存知でしょうが、土地は減価償却の対象にはなりません。建物だけが減価償却の対象となります。
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この回答へのお礼

\2000万は、土地を含めた価格です(S62年)、上記の様に、これで新築より30年を経て、現在まで貸家としています・・
返信ありがとうございました‥

お礼日時:2021/04/09 00:39

木造住宅の法定耐用年数は22年です。


あなたが賃貸を始めた2003年で31年です。建物本体の償却は終了していますので、減価償却費はゼロです。リフォーム分のみの償却費が計上可能です。

耐用年数は軽量鉄骨で27年、鉄骨、鉄筋コンクリートで47年です。
鉄骨、鉄筋の場合、下記に中古住宅の減価償却の考え方が出ていますので参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

当然、減価償却ができるのは建物だけで、土地の価格分は含まれません。
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか、安心しました・・ありがとうございました・・

お礼日時:2021/04/17 08:55

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