No.4
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12293941.html の 回答 No.2 を見てもらうと良いと思います。
そもそも再認定 (更新) に関する根拠通達がありますから。
(令和2年10月26日付 年管管発1026第2号「障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について」)
○ 根拠通達の PDFファイルはこちら (↓)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102 …
または https://bit.ly/31MUDun
━━━━━━━━━━
精神障害は、以下に該当するときは特に、最長5年の有期認定です。
つまり、以下に該当するときは特に、「再認定 (更新) のときに ‘’ 障害が軽減した ‘’ ということで支給停止になり得る」とも言えてしまうのです。
ア)
・重症の状態にあり、かつ、その状態が2~3年程度続いている統合失調症 イ)
・毎年病相期が発現している双極性感情障害(そううつ病)
ウ)
・前記統合失調症及び双極性感情障害(そううつ病)に準ずる程度の非定型精神病
エ)
・難治性の真性てんかん及び症候性てんかん
オ)
・症状性を含む器質性精神障害で、指導・訓練によって日常生活能力の回復が期待できるもの
━━━━━━━━━━
再認定 (更新) のときの取り扱いは、以下のいずれかです。
精神障害だけに限りません。
● それまでよりも長い更新期間とする場合がある
・ それまでの複数回の再認定を通じて、障害等級が変わらなかったとき
・ 今後、前回同様の更新期間を設定したとして、その期間が終わったときにも障害等級が変わらない可能性が強いと判断されるとき
● 永久固定とする場合がある
・ 障害の状態が「永久固定」だと認められるとき
( = 障害が永続的に「国民年金法施行令別表」又は「厚生年金保険法施行令別表第1」に該当する状態であると認められるとき)
※ 国民年金法施行令別表
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO00 …
または https://bit.ly/3fKbTZh
※ 厚生年金保険法施行令別表第1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO00 …
または https://bit.ly/3wvHvrC
● 適宜、更新期間が判断される (期間の長さの増減がある)
・ 障害の等級が変わったとき (障害の状態に変化があり、かつ、等級の変化を伴った) [支給停止となる場合もある]
・ 障害の状態に改善傾向 (軽快の傾向) があるが、障害の等級がそれまでと変わらないと認定されたとき
━━━━━━━━━━
「何度も何度も再認定を繰り返して長年に亘って受けられ続ける」といった理由。
そのときの更新期間の長さ。
傷病名。
こんなものは、人によってさまざまです。
また、認定そのものは日本年金機構が行なうので、障害者本人に聴いてみたところで意味がありません!
まして、他人の精神障害に関する情報は「特別な慎重さが必要とされる個人情報」ですよ?
個人の付き合いでも職場でも、不用意に聴いたりしてはならないものです。
ですから、このような場で質問すべきことでもありません (怒!) 。
不謹慎過ぎますし、たいへん間違った考え方だ、と言わざるを得ません。
早い話が、診断書を丁寧かつ詳細に記してもらう、ということに尽きます。
何のために「精神の障害に係る等級ガイドライン」や「診断書記載要領」が詳細に公表されることになったのか。
あなたには、その意味がわかっていませんね。
こういった質問は、何度繰り返そうと無意味です。
それどころか、下手すれば「悪意のある興味本位の質問」でしかなくなってしまいますよ。
おやめになっていただきたいと思います。
そもそも再認定 (更新) に関する根拠通達がありますから。
(令和2年10月26日付 年管管発1026第2号「障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について」)
○ 根拠通達の PDFファイルはこちら (↓)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102 …
または https://bit.ly/31MUDun
━━━━━━━━━━
精神障害は、以下に該当するときは特に、最長5年の有期認定です。
つまり、以下に該当するときは特に、「再認定 (更新) のときに ‘’ 障害が軽減した ‘’ ということで支給停止になり得る」とも言えてしまうのです。
ア)
・重症の状態にあり、かつ、その状態が2~3年程度続いている統合失調症 イ)
・毎年病相期が発現している双極性感情障害(そううつ病)
ウ)
・前記統合失調症及び双極性感情障害(そううつ病)に準ずる程度の非定型精神病
エ)
・難治性の真性てんかん及び症候性てんかん
オ)
・症状性を含む器質性精神障害で、指導・訓練によって日常生活能力の回復が期待できるもの
━━━━━━━━━━
再認定 (更新) のときの取り扱いは、以下のいずれかです。
精神障害だけに限りません。
● それまでよりも長い更新期間とする場合がある
・ それまでの複数回の再認定を通じて、障害等級が変わらなかったとき
・ 今後、前回同様の更新期間を設定したとして、その期間が終わったときにも障害等級が変わらない可能性が強いと判断されるとき
● 永久固定とする場合がある
・ 障害の状態が「永久固定」だと認められるとき
( = 障害が永続的に「国民年金法施行令別表」又は「厚生年金保険法施行令別表第1」に該当する状態であると認められるとき)
※ 国民年金法施行令別表
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO00 …
または https://bit.ly/3fKbTZh
※ 厚生年金保険法施行令別表第1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO00 …
または https://bit.ly/3wvHvrC
● 適宜、更新期間が判断される (期間の長さの増減がある)
・ 障害の等級が変わったとき (障害の状態に変化があり、かつ、等級の変化を伴った) [支給停止となる場合もある]
・ 障害の状態に改善傾向 (軽快の傾向) があるが、障害の等級がそれまでと変わらないと認定されたとき
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「何度も何度も再認定を繰り返して長年に亘って受けられ続ける」といった理由。
そのときの更新期間の長さ。
傷病名。
こんなものは、人によってさまざまです。
また、認定そのものは日本年金機構が行なうので、障害者本人に聴いてみたところで意味がありません!
まして、他人の精神障害に関する情報は「特別な慎重さが必要とされる個人情報」ですよ?
個人の付き合いでも職場でも、不用意に聴いたりしてはならないものです。
ですから、このような場で質問すべきことでもありません (怒!) 。
不謹慎過ぎますし、たいへん間違った考え方だ、と言わざるを得ません。
早い話が、診断書を丁寧かつ詳細に記してもらう、ということに尽きます。
何のために「精神の障害に係る等級ガイドライン」や「診断書記載要領」が詳細に公表されることになったのか。
あなたには、その意味がわかっていませんね。
こういった質問は、何度繰り返そうと無意味です。
それどころか、下手すれば「悪意のある興味本位の質問」でしかなくなってしまいますよ。
おやめになっていただきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
症状の重さは自分では変えれない どうしよもないけど、それを判断するのは病院 医者なので、医師との付き合いは大切ですね
仲悪いと適当に書かれてしまいます
この回答へのお礼
お礼日時:2021/04/17 12:53
仰る通りです。医師との付き合いは大変重要です。私は対人関係の障害(非常に著しい)があるので医師と良好な対人関係を築くのは容易ではありません。つい、言いたいことを言ってしまいます。
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