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昨年の10月末で退職しているのに住民税の納付書が来ないので役所に問い合わせたところ、前職の会社が退職の届けをしていないことが発覚し、最近になって納付書が来ました。
しかも6月の給料から納税額が変わるのですが、5月の給料分から変わった納税額(前年度より高い税金)で天引きされていました。
給料明細を保管していたのでわかりました。
私もきちんと毎月確認してないのが悪いのですが、この場合退職していますが前職の会社に言った方がいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>6月の給料から納税額が変わるのですが、5月の給料分から変わった納税額…



5月天引き分はあくまでも令和元年度分です。
給与ベースで令和元年6月~令和2年5月に天引きされた分の合計が、令和元年5月 (6月かも) に配られた課税明細書に書かれている数字と合わないのですか。

合わないのなら、市役所へ行って給与明細どおり会社から市へ納められていてたのかどうかを調べてもらいましょう。
前職の会社に言うのはその結果次第です。

要するに、所得税でも住民税でも年単位で見なければいけないのであって、月ごとの数字に大きな意味はないということです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
課税明細書は最近届いた納付書に入っていた令和2年分しかありません。
そこに令和2年の6月からの月額が記載されていて、10月退職なので計5回支払っているようになっています。
給料明細を見ると令和2年4月までは令和元年分の金額なのですが令和2年5月は令和2年度の金額が計上されていました。
なので令和2年の月額は6回支払っているようになります。

役所に問い合わせてからが良さそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/16 18:14

住民税は、支払日ベースで6月から控除ですが、そのようにはなってないということですか?


5月支給から金額が変わっているのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
支払日ベースなのですか?
令和2年10月末で退職したのですが、支給日は11月25日で、課税明細書は令和2年6月~10月までしか払ってないようになっています。
支払日ベースなら11月も払っていることになるはずですが…。
役所に聞いてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/16 20:26

こんにちは。



 昨年の6月に、勤務先で特別徴収額の通知書をもらわれたと思いますが、お手元にあれば、それと給料明細を突き合わせて見られればよいです。通知書に、何月にいくら特別徴収(天引き)するかが書かれています。

>しかも6月の給料から納税額が変わるのですが、5月の給料分から変わった納税額(前年度より高い税金)で天引きされていました。

 特別徴収は6月から翌年5月が徴収期間ですので、5月に徴収額が変わることはないです。
 5月に支払われた給料から徴収額が変わっているのでしたら、会社が徴収額を間違っていると思われます。「5月に働いた分の給料」が6月に支払われて、その分から変わったということでしたら、正しく徴収されていると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
前職の会社では特別徴収額の通知書は一度も頂いたことがありません。
なので今回退職して役所から届いて初めてわかりました。

5月に働いた分の給料が6月に支払われていて変わっていたら正しいのですね。
でしたら10月に働いた分の給料が11月に支払われていたら11月分は支払ったことになるということですね。
でも11月は払ったことになっていませんでした。
それが間違いなのでしょうか。
役所に確認してみます。

お礼日時:2021/04/17 21:48

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