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例えばですが、無職でスマホでお金を稼いで次の仕事が決まった時点で辞める場合、稼いでだ分の住民税申告はどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (7件)

こんにちは。



 所得税の確定申告、住民税の申告のいずれも、申告する際はすべての所得を申告する必要があります。
 例外としては、源泉分離課税の所得や、特別徴収が行われ申告が不要な上場株式等の譲渡所得などは、申告に含めなくてよいこととされています。

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>例えばですが、無職でスマホでお金を稼いで次の仕事が決まった時点で辞める場合、稼いでだ分の住民税申告はどうすればいいのでしょうか?

 スマホで稼いだ所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
 また、20万円を超えない場合は、確定申告は任意(してもしなくてもいい)ですが、しない場合は住民税の申告が必要です。

〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与所得とその他の所得がある場合、「2」または「3」に該当すれば確定申告が必要です。

>確定申告するほどスマホで稼がなかった場合、住民税申告はしなきゃいけないと思うんですが、スマホで稼いだ分だけ住民税申告するのでしょうか?

 確定申告、住民税の申告のいずれの場合も、申告する際は給与所得も含めて申告する必要があります。

(参考)住民税の申告用紙
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/con …
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確定申告するほど、とは?


年間合計の収入で税金が決まりますから、仕事を始めたら、それと合算して申告しなければなりません。
バラバラで申告できるのは、株の特定口座など特殊な場合だけです。
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翌年3月15日までに確定申告すれば、国税が都道府県に連絡してくれます。

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No.2です。



> もし次の会社で働き始めたら、それも合わせて申告するのでしょうか?

勤務先で年末調整が行われる場合はそれを行った上で確定申告を行えばよいです。
確定申告では勤務先からの給与収入はこれだけで、それとは別に雑収入としてこれだけある・・・とします。

参考まで。
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この回答へのお礼

確定申告するほどスマホで稼がなかった場合、住民税申告はしなきゃいけないと思うんですが、スマホで稼いだ分だけ住民税申告するのでしょうか?

お礼日時:2021/04/21 11:07

来年の確定申告で届け出ます。

額は関係ありません。
例えば株式投資などの場合、「今年はマイナスだった」という場合もマイナスでしたと確定申告しておけば、翌年以降にプラスだった額からこのマイナス分を差し引いて所得税が決められます。つまりプラスであった取引時に所得税を払っていれば確定申告することで幾らかが返って来ることになります。

ちなみに「稼いでだ分の住民税申告」ではなく「所得申告」ですね。

参考まで。
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この回答へのお礼

もし次の会社で働き始めたら、それも合わせて申告するのでしょうか?

お礼日時:2021/04/21 10:53

税務署にきいたら少額でも稼いだら本来してほしいそうです。

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この回答へのお礼

スマホで稼いで分だけ住民税の申告をするのでしょうか?

お礼日時:2021/04/21 10:52

確定申告

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この回答へのお礼

確定申告するほど稼いでいなかったらどうすればいいのでしょうか?
あと、確定申告は新しい会社の分もするのでしょうか?

お礼日時:2021/04/21 10:45

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