性格いい人が優勝

贈与税についてご質問です。

直系尊属からの教育資金贈与の非課税特例(最大1500万)、結婚.子育て資金贈与の非課税特例(最大1000万)は暦年課税、もしくは相続時精算課税制度と併用は可能でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

非課税特例と暦年課税との併用は可能、相続時精算課税との併用はあり得ません。



そもそも相続時精算課税を一度選択したら、その後は全て相続時精算課税となり暦年課税の選択肢はなくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
住宅資金贈与の特例は相続時精算課税制度も併用が可能なのは何か理由があるのでしょうか?
もし可能であればご回答お願い致します。

お礼日時:2021/04/21 12:00

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