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住民税決定通知書が届きました。
妻に年間90万の給与所得があるのですが、こちらの年末調整を忘れていたため
配偶者控除が0円となってしまっており、住民税の決定額が高くなってしまいました。

今から妻に源泉徴収票を預かって、修正申告しても税額は変更されないでしょうか?

すごく困っています。どなたかわかる方がいましたら教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

戻ってくる方の修正は5年まで出来るので、可能かと思います


ただ一度は払って還付を受ける形になるかと
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この回答へのお礼

有難う御座います!5年間は修正申告出来るのですね。助かりました

お礼日時:2021/05/04 04:51

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