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宅建の勉強をしています。

35条書面について、買主や借主が宅建業者の場合には335条書面の説明を省くことが出来ると思いますが、
宅地・建物に係る信託で宅建業者を委託者とするものの受益権の売買の時は必要
とありますが、どういった状況を指しているのか全く分かりません。

どなたかご教授お願い致します。

A 回答 (1件)

ようするに、


不動産屋同士の不動産取引であれば重説省略可能だけど

一般人が不動産屋を媒介して売買や賃貸といった不動産取引するときに、媒介する不動産屋はお客さんへの重説を省けないということです
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