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後期高齢者医療制度について こちらは障害者になった場合、65歳から貰えるということであっていますでしょうか? また障害だと75歳未満までと教えてもらいましたが、75歳以上になった場合、他の医療制度があるのでしょうか? 何卒、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

既に指摘があるように、著しく勘違いなさっていると思われます。


後期高齢者医療制度は「何らかのお金をもらえる」といった制度ではありませんよ。
会社に勤めている人の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)や、自営業等の人の国民健康保険と同様の、公的医療保険の1つです。

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後期高齢者医療制度の被保険者(加入しないとならない人)は、通常、75歳以上の人です。
しかし、一定の障害状態にある65歳~74歳の人が障害認定を受けると、75歳未満であっても後期高齢者医療に加入することができます。

つまり、障害者が自ら「後期高齢者医療制度に入ります」と申請します。
言い替えると、障害者が75歳になる前であれば「やっぱり後期高齢者医療制度には入らないよ」とすることもOKです(75歳未満であれば、無理に後期高齢者医療制度にする必要はない、という意味。)。

障害認定を受けられる「一定の障害状態」を持つ人、つまりは、後期高齢者医療制度に入れる65歳~74歳の障害者とは、以下のような人です。

○ 障害基礎年金・障害厚生年金の1級又は2級を受けられる
○ 身体障害者手帳が1級・2級・3級のいずれかである
○ 身体障害者手帳が4級で、交付理由が「音声・言語機能障害」である
○ 身体障害者手帳が4級で、交付理由が「下肢の障害」で、1号・3号・4号のいずれかにあてはまっている
 ・ 1号 = 両下肢のすべての指が欠損している
 ・ 3号 = 一下肢が下腿の2分の1以上欠損している
 ・ 4号 = 一下肢の機能の著しい障害がある
○ 精神障害者保健福祉手帳が1級か2級である
○ 療育手帳(知的障害者)が重度相当(例:マルA、A)である

障害認定がなされると、それまでに加入していた(または扶養されていた)協会けんぽ・健康保険組合・共済組合[公務員等]・国民健康保険から脱退することになります。
脱退した人は、後期高齢者医療制度に加入します。
そして、後期高齢者医療制度のほうへ保険料を納付し、後期高齢者医療制度から給付(通院・入院・投薬など)を受けます。

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前述の障害認定は、75歳を迎える直前までなら、いつでも撤回できます。
つまり、いったん後期高齢者医療制度にしてしまっても、実は、75歳直前までなら、いつでもそれをやめられます。
やめた後は、協会けんぽや国民健康保険等に入れます。
ただし、「過去にさかのぼって、後期高齢者医療制度に入らなかったことにする」ということはできません。念のため。

要は、既に述べたように、障害者であっても、75歳を迎える前までは後期高齢者医療制度に無理やり加入する必要はないんです。

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その他、難病障害者の場合には、難病医療費の「世帯按分」といった独特のしくみがあって、自分ひとりだけが後期高齢者医療制度に入ってしまうと、時には損をしてしまうことすらあります(月額の自己負担上限額が上がってしまう)。
あなたには直接の関係がないかもしれませんが、もしよろしければ、後学のためにでも https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12310544.html をごらんいただければ‥‥と思います。
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>後期高齢者医療制度について こちらは障害者になった場合、65歳から貰える…



何か考え違いをしています。
後期高齢者医療制度とは、あくまでも健康保険の一種で病院にかかったときの事故支払額について定められているだけです。
△歳になったら何かお金をもらえる制度ではありません。

まあ、「後期高齢者医療保険証」という保険証をもらえるという意味では、寝たきりなど一定の障害がある人は申請により 65歳からもらえるのですけど。
https://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/insura …

>75歳以上になった場合、他の医療制度があるの…

好きに何でも選べるのでは、制度の意味がなくなります。
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