ケアマネの方にお聞きします。利用者さんの介護保険の更新認定が来年3月なので、3月からのケアプラン作成のための担当者会議をひらくとしたら、いつぐらいからなら適当な時期と認められるのでしょうか。
なじみの包括の方からは「概ね2月中」といわれましたが、例えば1月下旬に担当者会議を開催して、3月からのプランを作っちゃったら、何かの違反とかになっちゃうのでしょうか。
どうしても1月に開催したいとかではないのですが、「前の月」とか「1ヶ月前」とか明確な基準があれば、今後にも生かせますので、教えてください。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ごめんないさい。
ケアマネではないですけど。たぶん、手間の問題ではないでしょうか。
更新の書類提出に新しい情報を載せる為に、
担当者会議をそれ以前に設定しアセスメント
の内容がそのまま更新の書類にいかせるよう
設定してるだけだと思います。
たぶん基準とかではないのでは…。
No.2
- 回答日時:
更新認定ですよね?
3月からのプラン、ということは、2月末で今の有効期限が切れる、ということですよね?
1月に認定はおりますか?
認定が下りてからのほうが、担当者会議の開催は無難ではないかと思うんですが…
担当者会議の開催の際に、たいていのケアマネはケアプランの原案をもって行きます。
そのほうが本人、家族、関係事業所間での意志の疎通がしやすいからですよね。
「こういうプランで3月からの○○さんの支援を行っていこうと思うんですが、いかがですか?」ということですよね。
そのプランの原案の作成のためには、認定が下りてからのほうが色々と手間が少ないと思います。
例えば、要介護2の方の更新認定で、状態がまず変わらないので要介護2で下りるだろう、と予測して、認定が下りないうちに早めにプランを作って、実際認定が出てみたら要介護1、だったとか、そうなると、限度額ギリギリの方とかだと根本的に見直さないとならなかったり、限度額ギリギリでなくても、介護度によって受けられるサービスは変わってくるものもありますしね。
一番困るのは、要介護1の方が要支援2で出てしまうことですね。そうなると包括センターに担当が変わってしまいますし。
原案は持って行かずに関係者間の情報共有や意思疎通を行うだけ、というならまた変わってきますが…
要するに、更新認定時の担当者会議は、早めに開催しても違反ではないけれど、様々な手間のことを考えると、認定が出てからのほうが無難、というのが私の思う回答です。
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