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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
非居住用の不動産については、居住用不動産の場合とは異なり、
不動産を売却するために家庭裁判所の許可を得る必要はありません。
成年後見人の居住用でなければ、生活の本拠として特別に
保護する重要性はなくなることから、
居住用の不動産と異なり家庭裁判所の許可までは
要求されないということです。
注意点としては、家庭裁判所の許可が不要だからといって、
非居住用不動産について成年後見人が無制限に
売却できるというわけではありません。
非居住用不動産を売却するには、売却しなければならない
理由が必要になります。
売却が認められるには、本人の生活費を確保する、
本人の医療費を捻出するなどの理由が必要です。
本人のためになるという点が重要です。
後見人や親族など、本人以外の人のために売却することは
正当な理由にならないので注意しましょう。
不動産の売却が正当な理由のない不必要なものであった場合は、
成年後見人に課されている身上配慮義務に反すると
家庭裁判所に判断される場合があります。
また、不動産を売却するには本人のためという理由だけでなく、
売却する価格についても注意する必要があります。
正当な理由もなく相場よりも非常に安い価格で不動産を売却することは、
本人のためにならないと家庭裁判所に
判断される可能性があるからです。
成年後見人が、家庭裁判所の許可を得ないで
本人の居住用不動産を売却した場合には、
売買契約は無効です。
なお、本人の居住用不動産については、売却のほか、
賃貸借契約の締結、賃貸借契約の解除、
抵当権の設定やこれらに準ずる処分をする場合にも、
家庭裁判所の許可が必要です(859条の3)。
No.1
- 回答日時:
後見人の仕事は被後見人の財産の維持管理であって、売却ではありません。
もちろん被後見人の現金が少なくなり、生活の維持のために売却の必要があれば、その限りではありませんが。
ただ裁判所からの「許可」は必要ないかもしれませんが、相談する必要はあると思いますよ。
合理的理由もなしに売却をすれば、後見人の権限の濫用です。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/05/11 14:40
ご回答ありがとうございます。補足に書きましたが現状は農業法人に賃貸しておりますがこの法人から購入を打診を受けております。今後被後見人がこの農地で農業をする可能性は限りなくゼロに近い現状では合理的な理由かと思いますが裁判所にはお伺いを立ててみたいと思います。
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