No.1
- 回答日時:
>入ってくるのは見えるので普通は車線変更を止める
そうはなりません。Aは同じ道路上に居る車(第一車線と第二車線)しか眼中にないです。
私がBなら(第二車線にAが居れば)左折は極めてゆっくり行います。
No.2
- 回答日時:
普通に考えたら嫌がらせか、あるいはあなたが車線を防ぐ盾になるので、車線変更しやすと思って目の前に入ってきたかでしょう、にしてもひやりとさせる距離感で入ってくるのは下手な証拠ですね
事故が起こった場合は追い越し事故案件ですから、7-3くらいでAの過失が大きくなると思います、あとは速度超過やウィンカーの有無で変わってくる感じだと思います
No.4
- 回答日時:
交差点内であれば優先道路に侵入してきたBの責任が多く問われます
Aがウインカーを出していたかどうかは、ドラレコでもないと証明できません
交差点外であればAの進路妨害が考えられますが、Aが速度を極端に落とさない限り、BがAに追突することはあり得ません
従って追突して行ったBの責任が大きいと感じます
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
A車は、どの車線に居ようと、ウィンカーを出さずに車線変更しようと、優先道路側の車です。
B車は、図では分からないが、「一時停止」が有るはずです。
一時停止が無くても、優先道路に交差する「劣後(れつご)側」の道路です。
この状態で、もし、事故となった時の基本割合は、主たる原因のB車の「劣後側」が8割、A車の優先側が「安全未確認」の2割からです。
そして、どちらかに悪質・重要な過失が有れば、基本割合が増減します。
--------------
● 一時停止は、「2段階停止」が正しいマナーです。
免許取得時にも、「2段階停止」を教わったはずです。
「2段階停止」とは。
まず、停止線でいったん停止。
次に、安全が確認出来る位置まで車を前進して停止。
そして、左右の安全が確認が出来たら発信。
物流・配送・運送のトラック会社の車や、旅客のバス・タクシー会社やなどの営業車や、また、営業車で無くても名の知れた名前が有る事業所の車などで、安全教育・講習を重点にしている事業所の運転手は、たいてい、この2段階停止するようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/05/12 11:34
やはり優先道路の車の過失が低くなるのですね。
いくらゆっくり左折してもスレスレで入ってくる車がいるので安全なタイミング以外は左折しないようにしたいと思います。
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やはり一般的にこのような場合は私(B)に過失が多くなるようですね。
私(B)が左車線に入る際追突ではなくAの左側面と私(B)の右前が接触した場合も過失は私(B)の方が多くなるのでしょうか?
過失がどうあれ左車線車線が空いてるからといって入るのはあまり良くないのですね。