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度々何度も同じ質問すみません。障害年金の訴求請求についてです。
社労士さんと話はまとまったのですが向こうも忙しくすぐに返信は無理だと思うので質問しました。

私は10代後半から精神科に通院しているのですが、20歳誕生日前後3ヶ月の障害認定日に病状が悪化して、1度しか通院がありませんでした。
1度しか通院が無いと知れたのは前は何も分からない状況でここで質問していたので進歩です。
なのでこういう場合は、何故その時に病院行けなかったのかを詳しく書くしかないと聞いたのですが、同じような状況で訴求請求が通った方いますか?
何が重要でしたか?

社労士さんの費用も凄く高い為出来るだけの事をしたいです。
やるだけやって無理ならスッキリします。

質問者からの補足コメント

  • 私は17歳から精神科に継続的に通院していて、丁度20歳誕生日前後3ヶ月の障害認定日に症状が悪化してしまい通院が出来ませんでした。
    それでも1回の通院があるので、診断書は書けるには書けるとの事です。

    認定日の診断書(訴求請求?)
    今の診断書が必要です(事後重症請求?)
    は大丈夫そうです。

    初診に行った病院の証明書とは何ですか?

      補足日時:2021/05/13 14:25
  • 後半部分の、なぜ その時に病院に行かなかった なんちゃらかんちゃらてのは初診の話だと思うので違いますね。

    これに関しては、その時私の症状が悪化し通院が1度しかないため診断書の内容が薄くなってしまうので行けなかった理由を詳しく書いた方が良いと聞いて質問してみました。

    説明下手ですみません…。

      補足日時:2021/05/13 14:30
  • nyomosiさん
    回答ありがとうございます!

    初診日は病気を早く治したいと思い駄目だと思うのですがハシゴをしていて、
    A病院が初診日でその間に、B病院C病院にも行っていて、現在やはり遠いと通院が続かないことに気付き今はA病院に通っているので病院が変わっていない事になり初診日の特定は必要ないそうです。
    もしその初診日の書類が必要なら私は物を捨てられないので探せばあるかもしれません!
    ありがとうございます!

    行けなかった主旨頑張って詳しく社労士さんに説明します!

    現在の診断書は大丈夫そうです!

    ありがとうございます!

      補足日時:2021/05/14 02:39
  • kurikuri_maroonさん
    毎回ありがとうございます!

    確かにこれは間違いなく障害の特性です。
    こだわることをやめろと言われると無理だと思ってしまいます。
    他の障害もあるかもしれません。

    正しくは、「障害認定日による請求が著しく遅れてしまった理由を詳しく書く必要がある」。
    年金裁定請求の遅延に関する申立書という書類がそれ。
    病院に行けなかった理由を書くのではなく、なぜいままで障害認定日による請求をしようとしなかったのか・できなかったのか、ということを書く。

    これはどういう事なのでしょうか?

    「しようとしなかった」
    私の場合は障害年金というものを知らなかった
    「出来なかったのは」
    症状が悪化していたから
    という事になりますね。

      補足日時:2021/05/14 03:02
  • めぐりめぐって今行ってる病院です!

    1回じゃ書いてもらないという事は、私がボケていて聞き間違えて、本当はもう少し通院歴があったのかもしれないですね…。(驚)

    軽く書かれるのは嫌ですね…。

    請求が遅れた、理由を書く紙とは何ですか?

      補足日時:2021/05/14 12:13

A 回答 (7件)

なるほどです


初診に行った病院が、めぐりめぐって、今行ってる病院なんですね
じゃあ 今の分の診断書に初診日が書くところがあって、初診日が確定できるかと思います

あとは認定日  20歳の診断書がとれるかで、とれるとの事ですが

その病院が一回?しか言ってなかったら、
どれくらい書けるかてのが争点になってくるかと思います
書いてはくれても 不明なところが多かったり 軽く書かれてしまっては貰えません

あと、請求が遅れた、理由を書く紙は
知らなかった わからなかった程度で大丈夫です
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受診状況等証明書については、私の回答のほうが正しい解釈です。


途中転院があった場合には、治療継続の観点から、受診状況等証明書は不可欠となりますよ。
おかしな解釈でも何でもなく、機構内部のマニュアルでそういう運用が求められています。
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初診日の特定は必要です。


ただし、現在の病院で初診がわかるので色々調べる必要がないという意味なんでしょうか?

受診状況証明書が必要かどうかについて誤った回答がありますので注意してください。
特に途中で病院を一度も変わっていないということは求められていませんのでご安心ください。そのようなおかしな解釈は初めて聞きました。
気にされることはありません。
診断書を取る医院と初診が同じであるならわざわざ受信状況証明書はひつようありません。
その間他の病院にかかっていようがいまいがそういったことは関係ありません。

ただ、注意点として社労士さんに依頼されているなら、その方に信頼を置かれて進められるのがいいでしょうね。
なぜなら、ここではあなたの障害年金請求に関する全ての資料を拝見してるわけでもありません。ごく一部のことだけでは不十分な場合もあります。
また、誤った回答でかえって心配が大きくなることもあるかもしれません。

気持ちを落ち着かれ依頼された社労士さんを頼りましょう。
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【請求が遅れた理由を書く紙】は、回答 No.3 で私が言った【年金裁定請求の遅延に関する申立書】のことです。


以下のリンクにあるような様式 (PDFファイル) です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …

「□ 年金制度についてよく理解していなかった」の所にチェックを入れてもらえば、それで十分です。

なぜなら、実際にそのとおりだからです。
よく知っていたのなら、もっと前からきちんと準備したりして障害年金を受けられたわけですからね。

【請求が遅れた理由を書く紙】は、認定を受けられる・受けられないということとは直接の関係はなく、ただの確認のために使われる書類です。

ですから、ごくごく簡単に書くだけで大丈夫です。
心配しないで下さい。

━━━━━━━━━

ところで。
17歳のときの初診でかかったのが、A病院ですよね?

そして、途中で、B病院やC病院にかかったことがありますよね。
いまは、結局、元のA病院に戻った形になっていますけれども。

【途中で1度も病院を変わってない】というのは【A病院⇒A病院⇒A病院⇒A病院】のようなときです。
このときに限り、【初診日を特定するための書類】である【受診状況等証明書】を書いてもらう【必要はない】となります。

ところが、実際には【A病院⇒B病院⇒C病院⇒A病院】です。
見てわかるように、【A病院⇒A病院⇒A病院⇒A病院】ではないです。

【途中で1度も病院を変わっていない】と【言えない】ことになります。

ですから、【初診日を特定するための書類】である【受診状況等証明書】は【必要】です。

結果としてA病院に戻った形にはなっているけれども、【途中で別の病院に行っているので、必要】になるんです。

【今はA病院に通っているので病院が変わっていない事になり初診日の特定は必要ない】という説明は、社労士さんから説明されたんですか?

社労士さんの考え方は間違っています。
説明も間違っています。

【初診日にかかった病院といまかかっている病院が同じA病院だから、初診日を特定する必要がない】というのは、間違いです。

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【途中でB病院やC病院に行った】ことは、A病院で診断書を書いてもらうときにも、必ず【診断書にちゃんと書いてもらう必要】があります。

診断書の用紙の、マル2のエ「治療歴」の欄に書いてもらいます。
別々の病院毎に1行ずつ使って書いてもらう、ということになります。

そして、同じことを、病歴・就労状況等申立書にも書いて下さい。
(別々の病院毎に分けて書く、という意味です)

様式は、以下の PDFファイルをそれぞれ見て下さい。

● 診断書の様式
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

● 病歴・就労状況等申立書の様式
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

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あなたは、17歳のときが初診日ですね。
A病院です。

その初診日から1年半が経っても、まだ「20歳の誕生日の前日」を迎えてはいません。
ですから、1年半経ったときは障害認定日ではありません。

【あなたの障害認定日】は【20歳の誕生日の前日】になります。

【障害認定日による請求を認めてもらうため】には【20歳の誕生日の前日を真ん中にして、前後3か月以内に、1度でも通院した日があった】というのが必要です。

━━━━━━━━━

【20歳の誕生日の前日を真ん中にして、前後3か月以内の通院】でかかった病院というのは、A病院だったとは限りませんよね?
もしかしたら、A病院ではなく、B病院やC病院だったかもしれない‥‥。
ちゃんと、かかった日にちとかかった病院とを、特定して下さい。

もし、A病院ではなくB病院やC病院にかかっていたのだとしたら、当然、B病院やC病院のほうで【障害認定日による請求を認めてもらうための診断書】を書いてもらえないとダメです。

このことは、ちゃんとわかっていますか?
とても大事なことなので、どの病院にかかっていたのかをちゃんと頭の中に入れて下さいね!

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一方で、いまかかっている所は、A病院ですよね。
いまかかっている病院からは【事後重症による請求を認めてもらうため】の診断書は、ちゃんと書いてもらえます。
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何度質問を繰り返されても、重要なポイントは変わりませんよ。


おそらくはあなたの障害の特性のためかもしれませんが、変な所にこだわり過ぎるあまり、重要なポイントを見落としてしまっていると思います。

もう1度だけ書きますので、以下をしっかりと頭に叩き込んで下さい。

あとは、社会保険労務士さんにおまかせしているのですから、その方の指示にしたがって下さい。

前回も忠告しました(ほかの方も同様に忠告していました)が、こういったQ&Aサイトでは、まともな回答が付くことはありません。
簡単にまとめ過ぎるあまり、肝心な説明がごっそり抜け落ちていたりする回答もあります。
あるいは、明らかに誤った行動(行動としては行なえてしまえても、実際には役所等では取り扱ってもらえない事柄)を「リアルでできてしまうこと」などと言い張る方もおられます。
とんでもないことですし、著しい誤解を招いてしまいます。

それだけに、やはり、社会保険労務士さんにまかせている以上は、そっちのほうに聞くべきです。
焦ってもしかたありませんので、こういった場で質問なさらないように。
あなたがますます混乱してしまうだけですよ。答えるほうも迷惑です。

以下、ポイントをもう1度だけまとめます。

━━━━━━━━━

● 遡及請求とは?
1.障害認定日による請求を、障害認定日の後1年を超えてしまってから行なうことを言う。
2.障害認定日による請求のための診断書と、事後重症による請求のための診断書の、計2通の診断書を用意すること。
3.必ず、障害給付請求事由確認書を添えること。
(障害認定日による請求が認められなかったときに、事後重症による請求として審査してもらうため)
4.必ず、年金裁定請求の遅延に関する申立書を添えること。
(障害認定日から1年以内に請求することができなかったため)

○ 障害給付請求事由確認書(PDF)
http://www.shougai-office.net/image/C0C1B5E1BBF6 …

○ 年金裁定請求の遅延に関する申立書(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …

━━━━━━━━━

● 障害認定日とは?(あなたのような「20歳前初診」のとき)

初診日から1年半が経った日が「障害認定日」。
ただし、「20歳の誕生日の前日」よりも「障害認定日」が後に来ること。

もしも、「障害認定日」が「20歳の誕生日の前日」よりも前に来てしまったときには、「20歳の誕生日の前日」まで待って、「20歳の誕生日の前日」を障害認定日とすること。

━━━━━━━━━

● 初診日の証明

初診のときにかかった医療機関で受診状況等証明書をもらうこと。
なお、初診日とは、下で書いた「障害認定日」や「20歳の誕生日の前日」のことではない。
受診状況等証明書は、診断書ではない。

なお、初診のときからずっと同一の医療機関にかかっているとき(1度も他の所へかかったことがないとき)には、受診状況等証明書は不要。
そのかわりに、診断書の中できっちり・正しく、初診日を記してもらう。

どうしても初診日の証明ができないときには、受診状況等証明書が添付できない申立書を出す、第三者証明を出す、2番目以降にかかった医療機関から代替の初診証明を得る‥‥などといった方法がある。
以下の PDFファイルを参考にすること。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210325 …

━━━━━━━━━

● 20歳前初診で「障害認定日による請求ができる・認められる」ときは?

「20歳の誕生日の前日」よりも「障害認定日」が「後」に来たときは、その障害認定日を真ん中にした前後3か月の内に、実際の受診日があること
 ⇒ 障害認定日による請求のための診断書 の 絶対条件

「20歳の誕生日の前日」よりも「障害認定日」が「前」に来たときは、20歳の誕生日の前日を真ん中にした前後3か月の内に、実際の受診日があること
 ⇒ 同じく、障害認定日による請求のための診断書 の 絶対条件

絶対条件をクリアできなかったなら、基本的に、障害認定日による請求は認めてもらえない。
つまり、遡及で受給することはできない。
そうなった場合は、事後重症による請求だけになる。

━━━━━━━━━

● 「障害認定日のときに病院に行けなかった理由」を詳しく書く必要はない

「何故その時に病院行けなかったのかを詳しく書くしかないと聞いた」とのことだが、その認識は全くの誤り。
初診のときの話、ということでもない(「受診状況等証明書が添付できない申立書」のことと勘違いしてしまっている。)。

正しくは、「障害認定日による請求が著しく遅れてしまった理由を詳しく書く必要がある」。
年金裁定請求の遅延に関する申立書という書類がそれ。
病院に行けなかった理由を書くのではなく、なぜいままで障害認定日による請求をしようとしなかったのか・できなかったのか、ということを書く。
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初診に行った病院の証明書とは受診状況等証明書と言われる、初診日を確定させるための書類です


それがないと、いつが初診日がわからない
わからないと 認定日がいつかも確定しないんで必要


まー文の流れからして20歳の誕生日が認定日になるなら、その時点の診断書が必要←一回だけでも書けるなら、まーオッケー 内容はどんな風に書かれるかわからないけど…←で その内容が薄いなら、自分で申立書に、それを補って書くと言う意味でだったら、なぜその時に病院に行かなかった まー行けなかった主旨は書いた方がいいでしょうね

そして あとは現在の診断書
これは揃うでしょう
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遡及したければ、遡及の始まる所の診断書が必要です



この場合なら、20歳の誕生日だと思われるので 一度切り行った、その病院で診断書が取れるかて所が問題になります。

後半部分の、なぜ その時に病院に行かなかった なんちゃらかんちゃらてのは初診の話だと思うので違いますね

まー訴求するなら

初診に行った病院の証明書←これなら代わりがききます

他に 認定日の診断書
今の診断書が必要です

大きく3つが揃うかです
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