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いま主人が個人事業主で従業員を一人雇っています。最近結婚したようですが、相手にお子さんが3人いるようです。 その場合これまで通り、所得税を引きますか?
お子さん、奥様を扶養されていた場合は、控除があるとおもうのですが、どうなのでしょう??
そもそも、国民健康保険なので、そんなのは関係ないですか?

A 回答 (3件)

>その場合これまで通り、所得税を引きます…


>お子さん、奥様を扶養されていた場合は、控除があるとおもう…

従業員から「扶養控除等異動申告書」の提出し直しがない限り、従前どおりです。
勝手に先走りしてはいけません。

>そもそも、国民健康保険なので、そんなのは…

従業員の国保は、雇用側には全く関係ありません。
国保の年間支払額をあとで聞いて、年末調整に折り込むだけです。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます。

私が先走ってしまい、所得税いつも引いていましたが、結婚したと聞いた月から、所得税を引かずにしてしまいました。このような場合は、こちらが出すしかないですよね??後になって徴収なんてできませんよね?

お礼日時:2021/05/13 13:22

源泉税の納付は原則どおり毎月していますか。


それとも納期の特例は受けていますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

特例を申請してあるのなら、事情を話して翌月分で2 回分を引かせてもらえばよいです。
毎月納付なのなら税務署に指示を仰ぎます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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旦那が契約してる税理士さんに相談しなさいよ。

なぜ専門的な知見も無いのに勝手な判断で動こうとするの?
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