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アルバイトや業務委託などで働く場合紙の書面に印鑑を押してない場合契約は成立しますか?

A 回答 (6件)

原則、契約は口頭だけで成立します。



書面にするのは、契約した、という
証拠にするだけです。

通常の諾成契約は口頭のみで成立しますが、
雇用契約の場合は、労働条件通知書を書面にして交付する
義務があります。

義務はありますが、書面にしなくても、効力は
否定されません。


(労働契約の成立)
労働契約法 第六条 
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、
使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、
労働者及び使用者が
「合意」
することによって成立する。


労働基準法 第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の
厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
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契約書に押印をしなくても、契約は当事者の意思の合致により成立するもので、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。

(逆に特段の定めがある場合は成立しない)
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どんな契約でも、当事者が合意すれば成立します。


しかし、合意したかどうか証明するために文書が必要でしょう。
また、雇用契約(バイトなどに限る。業務委託は含まない)に限っては、使用者は法定(労基法&施行規則)の項目を記載した文書を発行する義務があります。
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労働契約は、最悪、口頭でも成立します。



民法
| (雇用)
| 第623条
|  雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

後からモメないように、書面で契約しとく方が、お互いに良いと思いますが。
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口頭の約束でも契約は(法的には)有効です。

でもトラブルになったときに、言った/言わないの水掛け論になりやすいので、注意。
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契約を交わさない雇用だったことがあります、今まで人を雇っていなかった飲食店の個人経営者です。



心配なら、書いて欲しい事柄を書面に表してもらったら良いのでは?

反対に、雇用ではないが、作業のお礼に報酬金を受け取るための契約を交わすこともありますので、色々です。
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