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私の妻が私名義の通帳から 勝手に妻名義の通帳に移して金持ちをきどってます、
これは泥棒ですか 何罪ですか。

A 回答 (16件中11~16件)

>名義は関係無しですか。


結婚後の収入であるならそうです。
逆に奥さんの結婚後の収入も、共有財産となります。
(借金や遺産相続は別扱い)
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この回答へのお礼

そう言う事ですね。

お礼日時:2021/05/23 10:56

そのお金が結婚前に得たあなたの財産なら泥棒です。


しかし結婚後の収入はあなたの給料であっても夫婦の共有財産となります。
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この回答へのお礼

名義は関係無しですか。

お礼日時:2021/05/23 09:29

同罪です。

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この回答へのお礼

あれー
理由を述べよ。

お礼日時:2021/05/23 08:44

貴方が奥様に通帳と、印鑑、または、暗唱番号を教えて居るからです。


ご不満なら、自分で新しく、貯金口座を作り、入金の流れを変えましょう。前の通帳は廃棄します。暗唱番号も変えます。
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この回答へのお礼

結婚して給料 家計は全て任せてます、
あなたの物は私の物 になってます。

お礼日時:2021/05/23 08:42

窃盗罪を適用させることができます。


ただし親族間(配偶者含む)での窃盗の場合は相対的親告罪と言って被害者からの告訴が必要です。
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この回答へのお礼

告訴ですね。

お礼日時:2021/05/23 08:37

普通に泥棒ですね。


個人資産を着服しているなら横領、窃盗に当たります。
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この回答へのお礼

やはり犯罪ですね。

お礼日時:2021/05/23 08:36

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