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中絶のため、同意書の記載や、費用の支払いから相手が逃げた場合、訴えることは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

「訴える」とは、刑事事件としてですか ?


それとも、民事事件のことですか ?
前者だとすれば、「・・・逃げた」ことは犯罪ではないので不可能です。
後者だとすれば、「同意書に記載しろ」と言う裁判は出来ないです。
同意書に記載した金額の支払を命ずる判決を求める民事事件でしたら可能ですが、何処に居るか、わからない場合はできないことになっています。
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あなたのおなかの中の子供さんは、逃げた男の子供である。

と、言う証明が出来るといいですね。男が、あなたの妊娠を認め、自分の子供であることも認め、更に2人で話し合った結果、中絶に合意した。何月何日、どこどこの産院で中絶予定だった。しかし、男と連絡が付かなくなり、この件から逃亡したことが分かった。と、言うようにです。もちろんその中で証拠となる物が何でもいいのであれば尚よしです。

男がいないのであれば、男の家族を調べて家族に交渉しましょう。何しろ妊娠しているのなら、関係ありません。と、言わせないように出来ます。交渉力の問題です。逃げた男を追うよりもこの方が簡単にいく場合もあります。そして、逃げた男の代理人に、男の親族を立てて、誓約書を交わしておけばいいと思います。

もちろん訴えることは可能です。訴えるとはこの場合損害賠償請求になります。従いまして最初から裁判を起こすとお金がかかりますので、損害賠償請求を起こされるといいです。精神的な問題だけでは無く、身体的な問題、更に病院代などの諸費用を別々に分けた上で合計して請求しましょう。もちろんあなたが仕事を休んだり誰かに相談したりしてお金を使った場合も請求可能です。あなたのやる気があるのならどうにでも可能です。もちろん常識の範囲ですが・・・。
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訴えたとして民事で裁判起こすしかないのであれば弁護士への着手金が20万円ほどかかります


相手の家に乗り込んで円満解決できるならしたほうがいいのでは?
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訴えるのは自由です。


ただ、中絶は双方の同意で行われる以上費用は折半ですし、慰謝料の義務もないので、裁判費用の方が高くつきます。
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