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お世話になります。

個人事業主での確定申告なのですが、現在は事業所得のみの為、青色申告で行っているのですが、
もし事業所得以外の雑所得が発生した場合はどのように申告すれば良いのでしょうか。

事業所得の青色申告とは別にもう1つ雑所得のみの申告書を作成し白色申告で申告する形になるのでしょうか。

事業所得の青色申告書でまとめて申告する事はできず、
それとは別に新規に雑所得のみの申告書を作成し、白色で申告すれば良いのでしょうか。

A 回答 (4件)

青色の申告書でまとめて申告します

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この回答へのお礼

雑所得でも青色申告書でまとめて申告するのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/03 19:37

確定申告書は、一通に全てを書きこみます。


「収入金額等」の項目に従って、
事業以外の所得も記載すればよいです。
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この回答へのお礼

一通でまとめて申告すれば良いのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/03 19:37

>別にもう1つ雑所得のみの申告書を作成…



違う違う。
所得の種類は違っても所得税の申告である限り、全てを一通の申告書にまとめます。

確定申告書 B

でこれまで事業所得は (ア) 欄と (1 ) 欄に青色申告決算書の数字を転記していたはずです。
雑所得は (キ)~(ケ) 欄のどれかと (7)~(9) 欄のどれから数字を入れます。

で、雑所得って具体的にどんなお金ですか。
もし、不動産所得や (総合課税になる) 譲渡所得ならそれぞれ指定の欄に記入します。

株の譲渡や不動産の譲渡など申告分離課税となるお金なら、分離課税用第三表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
に記入して B と一緒に提出します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ネットで調べていると雑所得は白色申告のみで青色申告は出来ないと言う説明を見かけ、「あれ?別々にしないといけない?」とこんがらがってしまった為、質問をさせていただきました。

事業所得で青色申告を行っていれば雑所得も1通の申告書にまとめて行えると言う事なのですね。

雑所得については例えば仮想通貨の売却益等ですね。
こちらは雑所得の総合課税になると聞いておりましたが、確定申告の方法がこんがらがっておりましたので、今後もし雑所得が発生した際、困らない様に事前に正しく申告の方法を把握しておきたく質問をさせていただきました。

具体的にご説明いただきありがとうございました。
とても良く理解できました。

お礼日時:2021/06/03 19:32

雑所得は、利子、配当、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得が該当します。


ただし、利子、配当、公的年金などの場合、源泉分離が適用されており、税引き後となっているので申告しなくても良いです。
それ以外は青色で事業所得とは区別して同時に申告します。
青色申告であれば65万円と控除が受けられるので・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/03 19:38

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