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主人が先日、2万円ほどの着服をして諭旨退職の処分になりました。
長年勤めてきたことや、業績もありそれらを考慮して諭旨退職にしたと言われました。
処分を言われた際に、昨日付で諭旨退職。また、退職金はなしと言われたそうです。
このような場合でも、退職金は払ってもらえないのでしょうか。
詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (14件中11~14件)

懲戒解雇ぢゃ無いから、


ゼロは不当です。
裁判を起こしましょうッ!
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会社の規定により違いはあるが退職金は支給される事が多い。



ましてや、長年勤めてきた、2万円、これは会社がアカンですよ。
少し減額してでも払うのが人の道です。

魔が差した、それも2万円なら、事情を汲むべきです。

会社にお願いしてみましょう。
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退職金規程などに、諭旨解雇や諭旨退職の場合に退職金の全部または一部を不支給とする定めがなされていることが必要です。

懲戒解雇について不支給の定めがあったとしても、諭旨解雇や諭旨退職について、これを適用することはできません。また、この定めがあったとしても、「それまでの勤続の功労を抹消または減殺するほどの著しい背信行為」があった場合でなければ退職金の全部または一部の不支給が認められないことは、懲戒解雇の場合と同様です。
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ご主人が納得されているなら、それでよいのでは?


(過去の行為については問わないなど、他の条件があったのかもしれませんよ。)
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