プロが教えるわが家の防犯対策術!

本人がパワハラを認識していないが周りの社員の証言によりパワハラであるとなった場合、会社が再発防止策として社員名を開示をする場合、そのことで何か問題がありますでしょうか。
もしくは、社員名を開示せずに例えば「注意、警告」があった場合にその様な出来事があった事を社内の掲示板に載せることは問題無いでしょうか。
事例等を踏まえご教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

氏名を開示して本人にとって具合の悪いことをみんなに知らしめると、名誉毀損になります。



刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

パワハラは法的刑罰が定められた行為でもないのに、名誉毀損は刑法で定められた犯罪になりますから、会社がそういうことをするわけにはいきません。

そもそもそれがパワハラになるのか、何の権利があって誰がどんな根拠で決めつけるのでしょうか? そちらのほうが問題です。

本人が誰であるかを特定できないようにして、パワハラ事例を掲示することまではOKと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。法令のご紹介とても勉強になりました。また掲示についてのご見解も改めて認識することができました。

お礼日時:2021/06/06 06:55

会社はその公表に対し、訴訟に耐えうるだけの証拠を準備しなければなりません


下手な事をすれば会社そのものが訴えられる
また
部下の全員が結託し「課長がパワハラした」と喚き立てればいとも容易く冤罪が生まれてしまう
社内掲示板の件は就業規則によりますので会社ごとにバラバラです

もう少し深く考えてみましょう
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。公表に対してのリスクマネジメントの必要性も改めて感じることができました。おっしゃる通りもう少し深く考えてみます。

お礼日時:2021/06/06 06:53

専門家ではありませんが、うちの会社(一部上場企業)では、懲戒などがあったときは個人名を伏せて通達が出されます。

内容は「規程に従って懲戒しました」程度ですけど。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。個人名を伏せて通達を出されたと言うことで事例を紹介してくださりとても参考になりました。

お礼日時:2021/06/06 06:51

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