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糖尿病で障害年金もらえない裁判してますけど何故か一人だけもらえてますなんでですか?

A 回答 (3件)

令和3年5月17日の大阪地裁判決ですね。


1型糖尿病によって障害基礎年金2級を受けていた原告9名がその後に支給停止処分を受けたため、いずれも支給停止処分の取消を求めて裁判に訴えたのですが、うち1名についてだけ「2級に該当する」と認めた判決です。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、糖尿病による障害は3級と認定することが原則となります。
しかしながら、その症状・検査成績・日常生活状況を中心に、合併症の有無とその程度、代謝のコントロールの状態、治療・症状の経過などを総合的に考慮したときに、必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、独力での日常生活がきわめて困難であって労働による収入を得ることができないものならば、2級に該当し得るとしています。

今回の判決では、2級が認められた原告(つまり、支給停止処分の取消が認められた原告)については、大阪地裁は、原告の以下の現況を踏まえて2級だと判断しました。
(その他の残り8名については、以下のような現況が認められないために、2級だとは判断されませんでした。)

1.
意識障害によって自己回復ができない重症低血糖の頻度が年20回もあり、この症状の状態は、3級の障害の状態と比較するとやや重篤。

2.
検査成績においては血糖値が大きくばらつき、血糖コントロールの不良が示されている。
また、随時血清Cペプチド値が低く、膵臓のベータ細胞が著しく破壊されていることが示唆され、3級の障害の状態と比較するとやや重篤。
  
3.
高卒後ほとんど就労不能であり、平成28年12月の支給停止処分を受けて軽作業の内職を始めたものの、1日につき3~4時間程度の作業が精一杯であった。

4.
前増殖期(単純期とは異なり、レーザー光による凝固術や硝子体手術による治療が必要とする)の糖尿病性網膜症を持ち、右目についてレーザー治療を受けた。

5.
糖尿病性歯周病や、バセドウ病、糖尿病性腎症といった合併症を持ち、長期に亘る安静を必要とする病状であって、労働による収入を得ることができ得ない。

以上のことは、新聞記事などで公表された判決要旨をよく調べるときちんと書かれています。
要は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう等級の基準に該当するか否かによって、明暗が分かれました。基準に基づいて支給の可否が決まっているのですから、当たり前と言えば当たり前のことです。
一方、2級が認められなかった方たちは、基準上受けられもしない障害年金や特別障害者手当についてごねた誰かさんとよく似ていますね。
ダメなものはダメ、ということも、これまた当たり前のことだと思います。

以下、苦言です。
こういったことは、やはり丁寧に解説するべきだと思います。
にもかかわらず、他人の回答を「意味わかってない回答がついています」と上から目線で切り捨てる方もおられますね。
この方もまたいつもながらですが、はっきり申し上げて、あとから重箱の隅をつつくために出て来られるので、かなり不快です。
基準に基づいた判決内容であった、ということを答えれば良いのであって、わざわざ他人の批判を頭に置く必要はないと思います。
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意味わかってない回答がついています。


気にしないほうがいいでしょう。
一人は基準に該当するとの判断ということですよ。
病状は一人ひとりちがいますからね。
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合併症で盲目になったり、片足切断したからとか、、、

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