A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご質問が、よく判らないです。
「立ち退き裁判」 誰が誰にどんな理由で裁判したのですか ?
「和解したのです」 誰と誰でどのような和解ですか ?
「借地権がある事が解り」 和解内容とどのような関係があるのですか ?
No.2
- 回答日時:
1 合意した事項自体に錯誤があった時
民法第95条は適用されません。
つまり、
当事者間で争われ、法律関係確定の合意がなされた
事項自体に錯誤があっても和解契約は有効です。
2 争いの対象とされた事項の前提ないし基礎として
当事者によって疑いなき事実として予定されていた事項に
錯誤があった時、それ以外の事項に錯誤があった時
民法第95条が適用されます。
つまり、請求可能です。
弁護士と相談して
和解書や和解の時の事情を説明して
指示を仰ぐことをお勧めします。
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