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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
国が定める路線価(倍率地区の倍率)と自治体が定める固定資産税評価額があるのは、課税者が異なるので、少なくとも地価に2つの評価額をつける点で、不合理と言えます。
建物については固定資産税評価額に1,0を掛けたものを相続税評価額とする点は、国が「せっかく建物を実地調査して算出した額を無視することはない」と言う姿勢を見せてるが、そこまで自治体の算出した評価額を認めるなら、路線価格など発表せずに「固定資産税評価額」を基準にするようにすれば良いじゃないかと思います。
まさに評価額算出方法が陳腐と言えます。
土地の評価額については路線価格あるいは倍率方式で算出した額から、現状により評価額減少要素があり、この要素についてどれほど知っているかで評価額に差異が発生します。
つまり評価する人が現地を見て減価要素を見つけて、それを評価額から控除するという仕組みです。この仕組みそのものは「データの打ち込み」で可能です。
要は「減価要素」をどれほど見つけて、説明付けができるかという点が「税理士の腕の見せ所」になります。
インプットするデータの存在を知ってるか、知らないかで相続税の負担額が変化してしまうわけです。
国税庁の提供してるE-TAXシステムで相続税申告書は作成送信可能ですが、このデータ入力前の「不動産の評価額」は、なんと手書きで作成しないといけません。まだまだ「データを入れたら同じ計数になる」状態にはなってません。
ソフト開発業者も相続税申告ソフトを有料で出してますが、インプットするデータそのもの、つまり「不動産の評価額を算出するための明細」は減価要素が全部入力できずに手書きで明細書を作成しなくてはいけないものがほとんどです。
実例として宅地であるが、崖の下にあるので、この崖を風水害時に耐えるだけ補強すると、宅地としての評価額が500円になってしまったというのがあります。これも税務署から「なんだ、この評価額は。馬鹿にしてるのか」と言われそうで、きちんと補強費用の見積書を用意していたと某税理士が申してました。
相続財産評価基本通達に従った評価なら、説明がつけば良いらしいです。
一物7価と言われる土地ですから、ソフトにインプットするデータをどのように算出するかが、税負担を軽くするために必要なスキルなのでしょう。
陰地割合などはソフト開発されてるようです。AIが発達したら、ご質問者の言われる「陳腐さ」は薄れていくでしょう。
>国が定める路線価(倍率地区の倍率)と自治体が定める固定資産税評価額があるのは、課税者が異なるので、少なくとも地価に2つの評価額をつける点で、不合理と言えます。
ダブルスタンダードということですね。
でも、、なぜ、今日まで、シンプルなシステムに改善されてこなかったのか?
ダブルスタンダードに誰も異議を申し立てずに、愚直に従ってきた結果ですね。
システムや制度に疑問を持たず真面目一筋の方が多い気がします。汗。
>きちんと補強費用の見積書を用意していたと某税理士が申してました。
>相続財産評価基本通達に従った評価なら、説明がつけば良いらしいです。
ほとんどの物事は、「直観で感じた状態」と「その真の状態」は、一致しているはずです。
「評価額が500円になってしまった」しかし、「説明がつけたのでOK」というのは(評価、査定した人だけが納得しているだけで)、そのシステム(または評価方法等)そのものに、欠陥があることが多い気がします。
>陰地割合などはソフト開発されてるようです。AIが発達したら、ご質問者の言われる「陳腐さ」は薄れていくでしょう。
そうですね。一刻も早く、AIを活用して、シンプルで公平なシステムを構築すべきです。
現状のやり方は、今は江戸時代か?、、というぐらい遅れている感じがします。
No.5
- 回答日時:
相続税はさほど難しい計算はしないので、デジタル化する意味があまりありません。
確定申告は、インプットするデータが肝になり、それ次第で税額が大幅に変わります。そこに税理士の手腕が入る余地がありますが、相続税はそういう余地がほとんどありません。素人でも、税制を理解していれば同じ数字になります。
土地の評価額は別問題でしょう。相続税の計算にインプットする前のデータの数字の問題です。
土地評価額を自動計算というか、住所で一発で出てくるようなソフトがあればいいですが、それは計算するソフトというよりも、単なるデータベースですね。路線価はデータベース化されてますが、評価額は公開されてないかな。
土地評価は不動産鑑定士の分野であって、税理士は知りませんよ。知っている人もいるでしょうけど、本来業務からは外れてます。建築基準法なども関わって来るので普通の税理士には無理です。
>素人でも、税制を理解していれば同じ数字になります。
その通りですね。不動産以外は、3分で計算できました。
>土地評価は不動産鑑定士の分野であって、税理士は知りませんよ。
成程、ですね、、貴重なことを教えて頂きまして有難う御座います。
>知っている人もいるでしょうけど、本来業務からは外れてます。
その面で考えましたら、不動産の評価に関しては、税務署の方も本来業務からは外れているかもしれませんね。汗。
No.3
- 回答日時:
デスカウントしてやってるんだから
素直に払いなさいってことなんでしょう。
①路線価方式、倍率方式
②固定資産税・都市計画税 課税明細書の価格(評価額)
としますと、
①<②
となって、安くなるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
相続税や贈与税の判断材料は、土地では路線価がある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額、建物は固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
わかりました。
しかし、なぜ、「固定資産税」と「相続税」の不動産価格を別々にするのでしょうか?
これが同じだと、「相続税」の計算を素人でも簡単に計算できます。
なぜ、わざわざ複雑にするのでしょうか?
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相続税について、経験の多いプロの税理士がやると、安くなると聞きます。
でも、それは根本的に間違ってないでしょうか?
本来なら、データをインプットすると、誰がやっても、同じ結果になるのが、妥当ではないでしょうか?
「相続税の計算」は、「根本的にデジタル化が遅れていることを象徴している」気がします。汗。
計算する側も、それを確認する側も、多大な無駄な時間を費やしていると感じます。
確定申告は、デジタル化が進んで、データをインプットすると、素人でもできます。
本来、相続税も、そのようにあるべきです。
そんな世の中の状況下で、、、「路線価」「倍率方式」「固定資産税評価額」、、、、なんか、陳腐としか思えないです。