お世話になります。義父の体調が優れず、亡くなる前に義父が所有するわずかばかりの財産を義父の意思で整理しようという話になりました。
最近になって義父には自身が所有の宅地があり、現在空き地で30年以上放置しているとのこと、またこの宅地に関して過去には売ろうと思ったが売れなかった、固定資産税も納税通知が来たことがない等の話を聞き、課税されるレベルの土地でもないのか、と思う反面、今後相続などのことを考えるとある程度、モノを知るなり、本人に手続きしてもらうなりして清算してほしいと思っています。
現在手元には昭和45年発行の登記済権利書はあります。
ここからその土地を売買するにあたり、相続前にできることとして何から始めていくのがよいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
まず、現況どんな土地なのかの確認でしょう。
地方の山林や原野などの場合は課税標準額(30万円)を下回ることもあるため、その場合は課税されません。
逆を言えば、課税さえされない土地は「誰も買わない価値のない土地」とも言えます。
まず確認ですね。
ありがとうございます。地目をみると山林になっているので、おそらく課税標準額(30万円)を下回っているものと思われます。
google mapで住所をいれると付近の現状は確認できますが、家がポツポツ程度たっており、中には空き地もいくつかありました。おそらくこの中のどれかが義父所有のものなのでしょう。
役所に問い合わせたら教えてくれるものなのでしょうかね?
No.3
- 回答日時:
今まさにそれをやっております。
1、法務局に行って登記簿を取って下さい。土地と建物です。
2、それを持って市役所や区役所の資産税課に行ってご質問内容を説明し、誰が固定資産税を支払っているか調べます。
・ここまでが①土地とその上に立っている建物の所有者を調べることと、②その固定資産税を誰が支払っていたのか?を調べる方法です。
疑問に思った事は、義理のお父様ではなく、そのご家族の誰かが固定資産税を支払っていたのではないか??ということです。
また、土地の所有者が別な家族なのでは???と思った事です。
実際うちの場合がそうでした。
昔の相続を終わらせてませんでした。よって、2010年ころに他界した兄弟所有の土地の固定資産税を父が支払っていました。
昔って、自分の土地は特に何もしなくてもいいーーーと言う価値観もあったらしいです。
ーーーーーーーーー
で、ここまで法務局的に誰が所有しており、固定資産税を支払っているのは誰か?ってことです。
ーーーーーーーーー
次に売却ですが、義理のお父様の所有=法務局登記=固定資産税名義なら「生前贈与」若しくは、義父さまが生きているので売却が直ぐに出来ると思います。体調がすぐれないなら間に司法書士を入れて生前贈与と言う形でも良いのかな?と思いました。うちの母はこれを行い現在自分が所有しております。
ただ、親→子供へ贈与。贈与税の範囲もあります。
https://bit.ly/2Shbgxg
相続時精算課税を利用して贈与税を無税にするとかなら2月に申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
自分は税務署に足を何回か運び調べてネットで作成し申告しました。
いずれにせよ、誰が所有しており、税金は誰が支払っているのかを明確にする必要性を感じました。
誰が買ってくれるのか?は、その後ですねぇ。。。m(_ _)m
時間が無いのなら司法書士さんに連絡して1時間1万円の本相談です。
ゆうずう可能な時間がある場合は、法務局に出向けばスタッフさんが色々と教えてくれます^^
建物は建ってないので、取り急ぎ管轄の法務局へ電話で確認してみます。固定資産税はおそらく課税対象になっていない気がします・・・権利証事体は本人のもので間違いないようで、平成5年ぐらいにも金銭的余裕があるタイミングでは雑草処理を依頼したりなどはやっていたそうで、基本的にほかのだれかが固定資産税を払っていた事実というのはありません。※本人、配偶者、子2人ともにそんな意思はないでしょうから・・・
No.4
- 回答日時:
返信ありがとうございます。
1、電話では回答拒否されると思います。折角だから現地に赴いて下さい。
と言うのは、法務局では下記です。
・お住まいの住所では調べてくれない。
・住所の代わりの「地番」で調べる。
http://houmukyoku.moj.go.jp/matsuyama/table/Qand …
また、現地女性スタッフさんの場合、地図を見ながら「あ、ここで間違いないですね~^^笑顔、では、地番がここになりますぅ^^ 」と教えてくれます。
加えて下記の流れです。
・地図を見ながら「地番」を調べる。
・地番を機械入力して印刷指示を出す。
・番号を与えられるので言われた金額の印紙を購入して待つ。
・混まなければ15分前後で印刷されて説明される。
って流れです。
2、現在、市役所や区役所でも上記機械が設置されている所ありますし、ネット登録した場合ネットから調べられます。
ただ、自分も経験ありますが、右も左も分からない人がそのままでは調査不可能ですm(_ _)m
3、それと、法務局では予約制ではありますが30分程度で無料相談をプロが行っております。今回の場合も明確な回答を得られると思います。
^^
ありがとうございます。ただ別に義父は死んだわけではないので、全然関係ない第三者が登記簿とれるのかなぁという思いと、最終的には現地だと思ってるものの、それこそ義父をつれて現地というのは体力的にも、できる限り数は減らしたい思いではあります。(小旅行程度の距離があるので・・・)
No.5
- 回答日時:
義父にまず購入の経緯を聞くことです。
おそらく、原野商法で購入されたのではないかと推測されます。
https://suumo.jp/journal/2016/07/15/114613/
土地の売却は現地の確認が第一です。
次に売るときは隣地の所有者に購入を持ちかける。
ありがとうございます。おそらく原野商法でしょうね;義父自身も相続でこの土地をもらったそうです・・・閑静な住宅街といえば聞こえはいいですが、関東のド田舎でgoogle mapでみると住宅街で割と綺麗ではあるものの、所々空き地だったり自宅菜園になっていたりするみたいなので、近隣の人が買ってくれればいいのですが。
義父に聞いた話だと、過去には整地、土の入れ替えを行ったという話や(これも二次的な詐欺?)いつか家を建てるかも?という名目で雑草を刈り取ったりしていたようです。また付近一帯を1区画100万で買い取るみたいな話もあったそうですが、その時別にお金に困ってなかったので売らなかった。みたいな話もしており、、本人の中では価値がある土地では?という思い、税金も取られないゴミ土地なの?という思い、死ぬ前までに何とかしておきたい・・・という思いとなんかぐちゃぐちゃになっているみたいですね。
一度は現地に連れて行こうと思いますが、できるだけ、あとくされ内容な形にしたいです。ボケたらさらにややこしくなりそうな気もしますし・・・
No.6
- 回答日時:
NO4です。
返信ありがとうございます。返信から。
1、全然関係ない第三者が登記簿とれるのかなぁ
→これ、取れます。不動産屋とか一般人も可能です。
でも機械操作とか地番など知らない為に現地に赴くのです^^
2、義父をつれて現地というのは体力的にも、
→ここまでは必要ないかも。
自分が今確認やら相続(売却)方法確認を行っているのは下記です。
・東京都心+東北の片田舎、神奈川。
・親族の相続人がおおよそ10人。
・廃屋などの解体は当事者間にプロの司法書士、信託銀行遺産整理を入れて全て契約書、委任状という形から行っております。
また昨今googleアースで住所入力すれば道路から全てを見ること可能です。
直ぐ見たい人には、短縮URLで送信や短縮URLをQRコード作成して送信です。相続人の母は既に高齢で施設ですので上記で対応しております。
それと動画をスマホで撮ってGドライブやメール送信すれば今日の状況が分かりますし^^
また、現在ご質問者様がお住まいの住所Aと、義理のお父様がお住まいで処分希望の土地Bが小旅行の距離との事ですので念の為に載せますね^^
地番の調べかた
https://www.navit-j.com/blog/?p=40050
https://iqrafudosan.com/channel/search-chiban
https://vs-group.jp/real-estate/thelotnumber/
うまく電話で説明付けば大丈夫だとは思いますが参考までのURLです^^
何度もご丁寧にありがとうございます。
googleストリートビューでその場所を歩く・・・と思ってましたが、google アースとは・・・お恥ずかしい。すっかり存在を忘れてました。そして航空写真を確認し、びっくりするほど山林でした(笑)これはひどい・・・。
付近はソーラーパネルであふれかえっていました・・・。
また市役所に問い合わせたら、抵当権設定の状況を調べたいなら法務局へ
それ以外の情報ならこちらに郵送で。と言われて、概ね情報収集の前段階までは進んだように思います。本当にありがとうございます。
また、現時点で知る限り、わかる限りですと
素人目に売れない土地であり、付近に住宅街はあるものの
少なくとも周りの100棟中95%以上が空き地です。固定資産税はかかってないと思われるので、放置でいいのでは?と思う反面、義父がなくなると相続が発生するので結果代襲相続を経て、自分の子供たちにまで迷惑をかけるのであれば今の段階で妻(実子)に引き取らせてもいいのでは・・・とも考えてますが・・・;悩みどころですね;
No.7
- 回答日時:
NO6です。
返信ありがとうございます。どちらも正解ですよ^^ストビューとアース^^
普通の住宅街であればストビューで「道路→目的地の住宅」で大丈夫です。
でも「遠方」「田舎」という言葉で気になったのでひょっとしたら、アースの方がいいのか?航空写真Vrがいいのでは?と思った次第です^^
だからどちらも正解です^^自分も両方利用しております^^
それと、「結果代襲相続」実際自分がそれなんですよね。。。。
1995年~5人分の相続をやっております。父は90過ぎて他界し父の兄弟分もやってなかったんですよね。。「大人の宿題」
しかもバカな実弟は動かない。いま動かないということは50、60、70歳退職したらもっともっと動かないでしょう。。
動かない人間が「ぼくが!かんりする!」と言って譲らなかったら・・・・
ハイ、40年後や50年後に再び同じ事が発生です。。。
戸籍を集めたのが20人以上です。相続人も10人以上です。
法務局でもミス発行するほど大変です。
だから「大人の宿題:相続」は決められた10カ月以内でやるか、生前贈与しかないと思って頑張っておりました^^
ーーーー
そして返信から更に気になる言葉・・・
ーーーー
「素人目には売れない」と言う箇所です。m(_ _)m
なぜ?売れないのか??=過去に山林を「共同所有」で購入してしまい、それぞれの各購入者に「相続の相続の更に相続」が発生して売るに売れない状況かもしれない可能性がある場合もあります。
いま、行っている山林の一部の状況が正にそれ失笑
そこを確認する為にも「法務局」です。
仮に共同所有だとすると2000%売却は不可能の結果に陥ります。
そうなった場合、どうするか?と言う事も「想定の範囲」で考えた方がいいと気になりました。^^
自分が現在経験したことで問題解決に繋がるきっかけの一部になるのなら幸いです^^
うーんw唸る回答ですね;秀逸すぎます。
なるほど、後になればなるほど厄介なことこの上ないということですね;
私は義父だし、最終最後は私自身は関係ないし、最悪、娘がんばれ!ぐらいな思いでしたが、、、
>戸籍を集めたのが20人以上です。相続人も10人以上です。
私も実年齢にしてはいろんなことをタフにこなしてきた気がしますが、これは人数多すぎですね;あと>バカな実弟は動かない。 笑いましたwwお察ししいたします。
こうも聞くと、今のうちに嫌われてでもいいからいろいろ指示だしといたほうがいいなぁとおもいました。ありがとうございます。
現状の登記簿確認もしてみます。まぁ原野商法で二世に引き継いだわずかばかりの山林なので、下心はださずに寄付で終了かなぁと。まぁ自治体も受け取ってくれるかわかりませんが。
まぁ厄介なのが義父の思いで、原野商法なんて言葉もわからず、もしかしたら今後ビルが建つかも?なんていくらかになるかも?なんてエロ心が若干見え隠れしてて鬱々してきます。どこに山林にビル建てるやつがいるんだよ!って今日言ってきますねw
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
NO7です。
更に返信ありがとうございます。更に返信から気になった事があったのでm(_ _)m
「寄付で終了かなぁと。まぁ自治体も受け取ってくれるかわかりません」
→ここです。
現状の自分をお伝えしておきます。m(_ _)m
1、明治?大正時代の山林
これに関しては現地自治体さんも不可でした。だって税金という「お金」が回収できないからです。「納税管理者」が父です。当時100人以上の共同購入だったらしいです。これも法務局の登記簿で分かりました。しかも死んだ後にです失笑
2、県庁所在地の静かな土地も同様でした。
入り組んでおり不便だが生活するには十分な土地の広さです。畑も作れるほどです。ですが、市でも不可能、消防栓が隣接した消防署の判断でも不可能と言う事でした。
◆ー原文抜粋ー◆
「 →お気持ちは大変有難いのだが,やはり土地の管理等に費用が掛かってしまうこともあり,寄附受領対応はいたしかねる。 」
「現時点では該当地域に道路計画はなく,今後計画が立てられる予定もないことから,寄附受領対応はいたしかねる。」
確認結果は以上です。
結論としては,いずれも寄附受領対応は難しいとの回答でございました。
◆ー原文抜粋ー◆
で、考えたのが、下記です。
・現地近隣住所の民間人や現地の企業を片っ端から打診掛ける。
・無償贈与を行う。
・間に司法書士を入れて文章を取り交わす。
・最後に固定資産税の税務課に文章で連絡します。
内容的には「代表者の移転?」です。「固定資産税納税義務者を変更する」
https://www.town.kikuyo.lg.jp/kiji0031156/index. …
要は、見たことも聞いたことない土地デーーース。自分はいりませーーーん。
現地にも訪問した事ないでーーーーす。
よって、他人様に譲ったのでー来年1月1日の固定資産税の計算はーAさんにやってねーーお願いだよーーー。的文章の届けです。
自分は未だ此処まで行けてません。調べた結果なので確実な答えでも無いかも知れませんし、法律改定後はどうなるか不明です。。
ただ、調べて進むしかない失笑wって感じですね^^
少しでも参考になれば幸いです^^
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