ハマっている「お菓子」を教えて!

民法の所有権と占有権について教えてください。

AがBから盗んだものを善意無過失のCに転売した場合、Bはもともと自分のモノだと言ってCから自力で取り返してはならず、対価を弁償して盗品の回復をすることになると理解しています。
その際の手続きは裁判所に対して行うのでしょうか。また時間はどのくらいかかるのでしょうか。

民法を勉強してて理論は理解してきているつもりですが、実態はどうなのかと気になっております。

この分野に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 盗品又は遺失物の場合は回復を請求できるという理解です。

    第193条
    前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる

      補足日時:2021/06/20 23:47
  •   補足日時:2021/06/20 23:48

A 回答 (2件)

民法第193条は盗品又は遺失物の回復は無償で可能なことを規定していますので、対価を弁償する必要はありません。


対価が必要なのは次条(第194条)に該当する場合、つまり競売または公の市場で買った場合です。
これらの規定は回復請求権を認めた規定なので、民法が認める他の権利同様、本人が素直に応じるなら相対で請求して返還を受ければ済みますが、
拒否された場合には法的に請求するしかありません。
ただ法定権なので盗まれたこと又は無くしたことを立証すれば請求は認められますので、1-2回の期日で終わるように思います。
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Cは善意無過失だから、目的物が動産なら即時取得しているので、Bは対価弁償しようが何しようが、Cがいややといってたら取り戻しは不可能です。

裁判してもBが負けてしまいます。
BがCに相談して、これこれの値段で渡してくれとの合意(契約)が成立するなら、裁判所介さずにBは取り戻せます。いつ戻るかはBC間の契約次第です。サクッと話しまとまるなら即日ということもあり、話がつかないなら永久に無理です。
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