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もうすぐ家が完成するんですが 大工さんの行為で8畳弱の小屋根部屋を作って頂きました。部屋からハシゴが下りて部屋に入るタイプなんですが 固定資産税の対象となるのでしょうか?建築申請の図面には、載っていないようなんですが…ごまかす事が出来るのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (1件)

小屋裏(屋根裏)は「部屋」ではありませんので床面積には算定されないはずです。



が、小屋裏か部屋かの判断は法的な基準がありますので注意してください。

・天井高は1.4m以下
・床面積は直下階の床面積の半分以下

などの規定を満たしていれば固定資産税の対象にはならないようです。

詳しくは平成12年6月1日建築基準法通達682号を参照するといいと思います。

↓横浜市建築局のサイトに一部解説されております

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/ken/houmen/sinsa/ …
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