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パワハラについて
法人化されてない10人に満たないハウスクリーニングの会社に務めています。 社内ミーティングで、『社員の休暇がお客様中心になって10連勤以上が多く、26連勤後に月末まとめて4連勤とかあるので、曜日固定に出来ないか?」と提案したら、後日、他社員に「あの人(私)どうにかクビに出来ないかな?」と言われてたという話を聞きました。「とりあえず片付けとか仕事道具の搬入だけやらせて施工業務はやらせない』と指示が出ていた様で、思い当たる節があり、悩んでいたら他社員全員から、その話のLINEが来ました。
過去にも何人も同様な事があり、ハウスクリーニング経験が無く、覚えが遅い社員には個別に呼び出し人格否定な発言をしたりして、「辞めるの?続けるの?」と問い詰め何人もやめました。

この様に社長自身から聞いたわけでもありませんが、こういった人から聞いたパターンで本人は否定するであろうパターンでも複数人の証言があればパワハラになりますか?

現場仕事ではないのでほぼ社長には会わないし、再就職したばかりなので直ぐに辞めるにもといった状況です。

A 回答 (1件)

証言以前に、その行為をパワハラと言えるかどうかがグレーです。


やめさせたいから嫌がらせをする、もちろん違法です。ただ、裁判等で違法の判決を取るには嫌がらせを明確に立証しなければなりません。
社長がやめさせたい、と発言する程度ではだめでしょう。明確な嫌がらせが無いと。
仕事を干すのも嫌がらせですが、ゼロにする訳ではなく配分を変えるだけでは、業務上の都合を主張されると論破が難しくなります。

問い詰めはパワハラでしょうが、叱咤激励との境界はあいまいですし、何より、それを受けた当人以外は訴える事ができません。

やめる前提なら会社と全面的に争ってもいいかもしれませんが、そうでないなら「かなり慎重な」対応が必要でしょう。特に強調しておきます。生半可な知恵や経験ではうまく行きません。
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