天使と悪魔選手権

2箇所でアルバイトをしていました。
1箇所は雇用保険に加入してくれています。
令和2年の給料収入は35万
雇用保険未加入は令和2年給料収入は30万円です。
2箇所で年末調整をしてしまいましたので
すぐに扶養控除等申告書の取下げをしたいと思っています。1箇所めのバイト先は令和2年1月から令和2年9月までで退職。2箇所めは令和2年6月から現在です。重なったのは雇用保険加入会社が9月に雇用保険加入の手続きをしてくれましたので、

1箇所目を退職する事が出来なかったからです。
年末調整で扶養控除等申告書の取下げをした場合
確定申告では控除はうけれないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

確定申告に雇用保険は関係ありません。

申告により扶養控除等付けられます。というか、扶養控除等申告書の取り下げなどしなくとも、やめているのですし、確定申告で正確な税額が出ますから問題ないと思いますが。
退職できなかったというのがよく分かりません。20年9月でやめたんですよね?
会社が退職手続きしなかったという事でしょうか?そうであれば問題なので、さっさとしてもらって離職票をもらって下さい。今後役に立つかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/26 09:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報