
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
いいえ。
社会保険から抜ける(=資格を喪失する)ようなことはありません。
というのは、元々の労働契約の内容(正社員などとしての待遇や、就業規則などの適用のされ方など)そのものが変わるわけではないからです。
時短勤務を利用する前に労働契約の内容の変更を受け、待遇や身分に変化があって労働時間が短くなった(=短時間労働者となる)、というケースとは違います。
残念ながら、ここを勘違いしている回答ばかりです。
育児・介護休業法で定められている育児短時間勤務(1日2時間の時短)ということなら、短時間労働者としての取り扱いはしません。
ですから、健康保険や厚生年金保険の資格を喪失することはないのです。
と言いますか、法的にも、そのようなことはできません。
育児短時間勤務は、法律で義務づけられている、子が3歳の誕生日を迎えるまでの扱いです。
したがって、当然ながら、ご主人の扶養に入ることはできません。
つまり、ご主人の健康保険の被扶養配偶者になることはできません。
また、あなたは国民年金第3号被保険者になることもできません。
https://solutions.hrbase.jp/article/life-event/i … に説明が記されています。
よくごらん下さい。人事・労務の常識です。
育児短時間勤務に伴い、どうしても報酬(給与)は下がります。
育児休業終了直後の復職&育児短時間勤務開始のときに、あなたから会社に対して「育児休業終了時報酬月額変更届を年金事務所に提出して下さい」という申し出を行なって下さい。
本人からの申し出がないかぎり、会社としては勝手に提出できない決まりがあるためです。
提出してもらうと、特例的に、不利にならないように保険料負担額を下げることができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo … をごらん下さい。
同時に、報酬が下がった=保険料が下がったことで将来の年金額(老齢厚生年金額)が減ることがないように、特例的な優遇も受けられます。
これは「養育期間の従前報酬月額の見なし措置」という特例です。
それまでの保険料(育児休業に入る前の、高かった保険料)を使って、それに比例する年金額(高いままで変わらない年金額)を確保できるものです。
先ほど書いたことと同様、あなたから会社に対して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書を年金事務所に提出して下さい」という申し出を行なって下さい。
こちらも本人からの申し出がないかぎり、会社としては勝手に提出できない決まりがあるためです。
提出してもらうと、特例的に、年金額の計算上では保険料が下がらなかったものとして、いままでのままで計算されます。
こちらは、https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo … をごらん下さい。
No.6
- 回答日時:
長くなると、余計わからなくなるで
社会保険加入≒正社員です
時短になると、おそらく、その規定からはずれてしまうので、入れない可能性が高いです
旦那さんが正社員してるなら、旦那さんが会社に嫁を扶養に入れたいと申し出たら、必要書類は、貰えるのであとは記入して出すだけ
だめだったらダメで仕方ないくらいで、こんな長々とした文を読んで、理解する必要なんてありません
No.5
- 回答日時:
> 育児休暇を貰ってて復職後に時短勤務するとなると
> 社会保険は離脱になりますよね?
復職後の労働条件と勤務先の常用労働者数が不明な状態で、単に「時短勤務」とかかれても・・・社会保険[健康保険及び厚生年金保険]の被保険者資格を失うかどうかは判断できません。
まず、ご質問者様が次の条件の全てを満たしていたとします。
・勤務時間が週20時間以上
・1ヶ月の賃金が8.8万円以上
・勤務期間が1年以上見込み
・学生ではないこと
その次に①又は②のいずれかに該当するのであれば、社会保険[健康保険及び厚生年金保険]は強制加入となるので、被保険者資格を失いません。
①通常の労働者の「週の労働時間」「月の労働日数」に対して、どちらも「4分の3以上」の労働条件である。
②上記①に該当していなくても、勤務先は常用労働者が501人以上となっている「特定適用事業所」【注】である。
【注】500名以下であっても特別な届け出を出している「任意適用特定事業所」も含む
<参考になるurl先>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
> その場合旦那の扶養に入れますか?
> 入る場合どんな書類が必要ですか?
他の方が書かれていますように、健康保険の被扶養者になれるかどうかは、加入を希望する健保に確認しないと分からない。
必要な用紙も同様。
だけど、一応は基準はある。
厚生年金加入していない20歳以上60歳未満の方は、国民年金第1号被保険者または第3号被保険者となる。
この時、「第3号被保険者」である旨の届出を出していないと「第1号被保険者」としてみなされるので、国民年金保険料を納めなければならない。
「第3号被保険者」の届け出は、加入している健保によって異なるが、該当するかどうかは全国一律の基準がある。
【被扶養者となる為の基準。国民年金第3号被保険者となる為の基準】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
【協会けんぽに加入する場合の被扶養者及び第3号被保険者に関する届け出用紙】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
【「協会けんぽ」以外の方が第3号被保険者に関する届け出をする場合の用紙】
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
No.4
- 回答日時:
社会保険の加入要件は
一般社員の3/4以上の労働時間(普通は週30時間)
です。1、2番さんの書いているのはあくまで501人以上企業のみの条件で未満の企業には適用されません。(2022年10月より101人以上、2024年で51人以上、、かな?)
(全てを満たす、て書いてあるんだけどな、読み落としてんだな)
約30時間未満になった場合は社保から外れますが、しかし、月収が108333円を超えているなら扶養にも入れず、国保・国民年金へ別途加入が必要となります。
つまり、条件としては501人以上企業で無いなら、、週約30時間未満で、なおかつ、月収108333円以下になる事で初めて配偶者の扶養に入れます。
社保から抜けると脱退証明書(資格喪失書)が発行されますので、それと月収を証明できる文書(現在、もしくは今後の、です)を配偶者の会社へ提出して手続きします。
No.3
- 回答日時:
>時短勤務するとなると社会保険は離脱になりますよね?
そうですか?一時的とみなして社会保険を継続するというパターンは結構あると思いますが。
会社に確認されているのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>時短勤務するとなると
>社会保険は離脱になりますよね?
本来なら、なりません。
時短勤務とは、
勤務時間をフルタイムから
1日6時間に短くする
勤務を時短勤務としています。
その場合、社会保険の加入条件となる、
所定勤務の3/4以上を満たすので、
社会保険から抜けることはありません。
時短勤務でなく、時給制となるなど、
パートタイム、アルバイトに
雇用契約が変更となり、
所定勤務の3/4未満となった場合、
社会保険の加入条件は以下のように
なります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
⑮学生ではないこと
この条件を満たさないと
社会保険から抜けることになります。
⑭の条件ですが、この3年ほどで、
中小企業にも適用されていきます。
現在⑭の条件は、
従業員501人以上の企業
が対象ですが、
51人以上の企業が対象になり、
社会保険加入対象企業が増えていきます。
それとは別に、
社会保険の扶養条件があります。
これはご主人の加入する健康保険組合の
条件になります。
あなたの収入の条件が、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満
給与収入の場合、通勤費込で
★月108,334円未満のペースとなるか
が条件です。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら条件からはずれます。
こうした収入条件が扶養条件になるので、
申請時には、
雇用契約が変わったことが分かる
雇用契約書の提出や
お勤めの会社で給与証明書
といったもの記載してもらう
必要があります。
このあたりは、ご主人の加入する
健康保険組合によって、必要書類も
変わってきますので、一概には言えませんし、
条件も微妙に変わってきます。
社会保険にも加入できず、
社会保険の扶養にもならない場合、
お住いの市町村の国民健康保険
国民年金に加入することになります。
お勤めの会社から、脱退時に
健康保険資格喪失証明書をもらい
役所へ提示して加入手続をします。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
時短勤務は原則1日6時間(以内)労働のため、改正後の社会保険加入条件
(週20時間以上働く)を満たしています。
そのため、週5日勤務の正規雇用社員が時短勤務により労働時間が減ること
で、社会保険の加入条件から外れる可能性は低いと考えられますが。。
週20時間未満なら、外れてしまうと思います。
その場合は、健康保険資格喪失証明書を発行してもらい、旦那さんの会社へ
提出し、扶養に入れると思います。
※旦那さんの会社へ確認も必要ですが。
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