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元旦那なのですが、養育費を一度も支払ってくれません。
元々ケチというか、自分以外でお金を使うことが大嫌いな人で、結局請求しても「俺に関係ないから支払いしない」といってきます。
公正証書があります。
なのでこれをもってもう、家庭裁判所に行くしかないでしょうか?

A 回答 (4件)

> なのでこれをもってもう、家庭裁判所に行くしかないでしょうか?



 はい。そうするしかないです。ただ厳密には、以下の通りとなります。

 なお、下の方が書いておられますが、公正証書がありますので、別途裁判等する必要はありません。

 まず、公正証書を確認していただきたいのですが、強制執行ができることを記載された「執行認諾文言付き」の公正証書でなければ実行できないので注意してください。もし、この公正証書に該当しないなら、家庭裁判所に執行文付与の申立てをしてください。
 
 もう一つ、「送達証明書」が必要となります。これは、養育費を支払う側に公正証書や調停調書などの謄本が届いていると証明するものです。家庭裁判所に申請すると交付できます。

 また、実際に強制執行するのは、地方裁判所です。執行課という科です。行く前にお電話にて執行課に詳細を聞いておいてください。丁寧に教えてくれるはずです(単純作業ですが、手間が結構かかりますので、予め詳細は聞いておいてください)。

 後は、行動するのみです。


 ご参考まで
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公正証書の作成に同意していながら支払わないとは、バカなのか、厚かましいのか、本当にカネが無いのかのどれかですね。


もし関係ないなら公正証書など作成しないのに。

公正証書に「執行文言」(履行遅滞、不履行の場合は財産差押をされても異議を述べない)という条項があれば、その定めを理由に執行命令を請求できると思いますよ。

その文言が無いようだと、不履行の事実を認定してもらって、そのうえで差し押さえ命令を出すように裁判所に請求するということになります。

もし「俺に関係ないから支払いしない」というのが、実は「無い袖は振れない」という夫の窮乏を取り繕う見栄だった場合には、財産を差し押さえようにも財産そのものが無いことになってしまいます。
もし、給与所得者の場合には、給与差し押さえという方法もあります。
その場合、「差押禁止財産」(給与のうちの裁判所が指定する生活に必要な部分)を超える部分が差し押さえ対象になります。
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そうですね、法の力に委ねるしか術はないようですね。


但し、それでも未払いのクズ野郎が多い事から、1~2年以内には強制力を持つ支払い命令とする法改正が検討中でございます。
※取り急ぎ、役所を訪ね、生保なり、母子手当の申請をされてみては如何ですか?
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はい。

どう聞いても裁判所案件ですね。
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