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お世話になります。
現在存命中の義父に相続について相談されており、お知恵をお貸しください。
現在、義父には(預貯金600-1000万程度の他に、住居ではない土地)の資産があります。現在、住んでいる土地建物は義母の名義のため、基本的に義父名義の資産はこの2つです。
しかし、土地については資産価値が全くなく、さらに40年にも前に遡って抵当権設定などがある土地のため売れませんし(そもそも抵当権以前に土地としての価値がない)、抵当権設定解除の手続きをするのにでも弁護士を介して裁判をし、50万以上の費用がかかることが予想されます。今後永続的に考えても資産価値はないので、義父の預貯金を生前贈与し、限りなく0に近い状況とし、最終的には相続放棄とし、今後の相続のためにも土地だけは手離れ良くしたいと思っています。

このとき、110万の暦年贈与を繰り返したほうが賢明でしょうか?
それともいつ何時を見越して弁護士費用と贈与税を天秤にかけて税金を納めてしまったほうが丸く収まるでしょうか?
逆にこういう風にしたら税金対策になるよ的なことをアドバイスいただけると助かります。

ちなみに相続人は配偶者(妻の母)と私の妻になるわけですが、
義父の意思でできる限り面倒は自分の代で終わらせたいという希望から第三者である私が相談に乗っているという理解でお願いいたします。義父の資産を不用意に自分の利益にしたいとか、やましい気持ちは一切ありません。

A 回答 (9件)

土地というのは、社会的資産です。

今誰かが所有しているにしても、それは一時的にその人が社会から預かっているようなものです。特に日本のような国土の狭い国においてはです。

義父さん名義の土地ということは、義父さんが購入したのかあるいはご先祖から相続したのか、いずれにしてもご本人が納得ずくで自分の名義にしていたわけですよね。抵当権にしても、自分が納得して設定したものの筈です。

経済的価値がないから相続放棄したいというのは勝手ですが、放棄すれば、冒頭に述べたように、これまで預かっていた土地を社会に返すことになります。社会から預かっていたものを返すなら、返すに当たって、自分で設定した抵当権の始末くらいつけて返すのが当然だと思いますけどね。「
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この回答へのお礼

まぁ仰る通りですね・・・
回答者様が言われていることが正論だと僕も思います。

ただ調べてみると中々道理に反することも世の中にはあるようで、本人が親に言われるがままに、契約したタイミングで親が自分の子になし崩し的に借金を押し付けるように、抵当権を設定されていた・・・とすればどうですかね?まぁ、これまで明るみになったことをあくまで推測しただけで、そんなことあるわけないじゃん。どこまで肩入れしてんだよwって言われたら元も子もないですが。

「でも、ハンコ押したのはあなたでしょ?知らなかったの?調べなかったの?そりゃーあなたが悪いよ!無知は罪だよ。法律で決まってるからね!始末つけなさいよ。」

って死体をけりますか?

40年前の一度の過ちを80過ぎて死の淵にいる本人だけに責任かぶせて知らんぷりは僕は出来なかったってだけですね。まぁ第三者ですけど・・・。

お礼日時:2021/06/28 14:17

土地は放棄したからそれでいいやってことにはなりません。

放棄をしても財産を引き渡すまでは管理義務があります。そのために相続財産管理人をたてて予納金を納めなければなりません。

こちらを参照ください。
https://www.biz.ne.jp/matome/2003587/
http://www.moj.go.jp/content/001321606.pdf

義母が別荘用に買った土地を何十年も持っていて、1つは太陽光発電に売却できましたが、もう1件はいまではどこにあるのかもわからずに放置しています。法務局行って場所を調べるのがめんどうなんです。将来、我が家も同じ問題が発生しますが相続放棄はせずにずっと放置のままでいようと思ってます。だれかが時効取得でもしてくれるといいのですが。
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抵当権抹消登記は2回したことがありますが(簡単)、金融機関の完済の証明を添付しました。

(価値のない土地に50万使うのは無駄)

現在名義変更の登記がされていない土地が多いので、いずれ比較的簡単に名義変更できるようになるかも(?)知れません(待つ)
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この回答へのお礼

金融機関の完済の証明を添付
これは恐らく、債権者が法人などでキッチリ定期的な請求があって、完済時の証明も出してもらっていたのですよね?
コチラの場合は40年間請求を受けたことがなく(義父談)、払ったこともないものになります。だから完済はしていないのが正解かと思います。債権額は弁護士費用よりも安いですから払うよ。という意思表示でもいいかもしれませんが・・・。

お礼日時:2021/06/28 10:33

贈与税:成人が1000万円もらったら贈与税は177万円(相続を待った方がいい)

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この回答へのお礼

相続すると要らない土地までついてくるので、この土地だけはなんとか処分したいのが趣旨です。

お礼日時:2021/06/28 10:28

相続権のないあなたとあなたのお子様が贈与を受けます。

1000万円なら数年間で相続の問題はなくなります。あなたの妻や義母には贈与しないことです。そしたら好きに相続放棄をしましょう。でも土地の相続放棄には数十万円からのお金がかかりますよ。
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この回答へのお礼

確かに第三者に110万づつ渡すのであれば預貯金の問題はクリア・・・ですかね?土地の放棄にお金がかかるの根拠はなんでしょうか?
放棄は最初から相続人ではなかったとの認識なので、数十万かかるというのが理解できません。

お礼日時:2021/06/28 10:27

110万の暦年贈与を繰り返し(継続的)は税務署で認められないと聞いたことがあります。

(断続的は可)
相続なら2人の場合3600万まで基礎控除があり無税でしょう。
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この回答へのお礼

土地は要らないので、放棄したいのが趣旨です。
ただ相続するという話であればもう放置に他ならない認識ですが・・・。

お礼日時:2021/06/28 10:26

すでにmukaiyamaさんから有益な回答がついていますが、



亡くなる直前の贈与は相続とみなされる可能性があります。もしそうなると預金だけ相続して土地は放棄する、という勝手は認められません。

土地の抵当権(抵当権か根抵当権かでかなり違いますが)を抹消してはどうですか? 40年も前の話だとすでに債務が消滅している可能性大です。もし債務がないなら、抵当権の抹消手続き自体はそう難しいものではありません。

あと相続放棄を簡単に考える人が多いですが、仮に義父の妻や娘が放棄手続きをすると、義父の親兄弟やそのまた子供に相続権が行きます。その人たちはそのことを知らないと相続放棄できず、下手すると債務を継承することにもなりかねません。なので相続放棄手続きをするよう連絡してあげる必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。土地の抵当権抹消については弁護士に相談済です。ただ会社名とかでなく個人名での抵当権設定で、且つ義父本人も過去にこの債務について請求されたことがないことから、時効でしょうとアドバイスを受けていますが、まずこの債権者個人の面識がないことから、債権者が生きてるのか死んでるのかからスタートし、最終的に裁判をして抵当権抹消まで進めて、着手料金20万、裁判日当、諸経費残りで30万、合計で50万程度。という話をされました。
一方、土地の価格は評価額5000円。正直割に合わないなぁと思う反面、相続することにより私の子供たちにもいづれ継承してしまうので、義父としては手離れ良くしてあげたいと思っているようです。
ご回答者様と同じく弁護士の方も簡単に放棄というのはしないほうがいい。という話を言われてましたが、放棄することによって見知らぬ土地がでてくるのも社会問題になっているし、価値がない土地にこれだけの費用払うのもね。という話もされました。
相続権については理解しておりますので、近親者には勿論声掛けする予定ではおります。

お礼日時:2021/06/28 09:51

あなたは他人だからとやかく言う権利などないでしょう。


奥さんが相談するか、ご夫婦で公認会計士などに相談されては?
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この回答へのお礼

>あなたは他人だからとやかく言う権利などないでしょう。
絶対こういうこと書かれると思いました(笑)
思いやりをもった回答をしましょうよ・・・僕だって好きでやってるわけではなく、相談されたから一次相談としてここに相談したまでです。
あなたは自分の義理の父や母から困ってるの。と、「相談を受けて関係ないっすw」僕の利益じゃないので。とか自分の子にいいなよ?とか言いますか?

お礼日時:2021/06/28 09:30

>現在存命中の義父に相続について…



義父では相続権などありません。
養子縁組をしているのなら、義父ではなく「養父」と書きましょう。

>義父の預貯金を生前贈与し、限りなく0に近い状況とし…

税法では 3年以内、民法では 5年以内の贈与は相続の先取りと解釈されます。
大変失礼ながら、それまでに旅立ってしまったら全ては気泡と帰します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>110万の暦年贈与を繰り返したほうが…

意図的に繰り返すことは、一度にまとめて贈与されたと解釈されることがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>最終的には相続放棄とし、今後の相続のためにも土地だけは手離れ良く…

相続放棄の考えもあるのなら、下手に弁護士細工などせずに放置でよいでしょう。
預金もあきらめることです。
あれはいらない、これは欲しいなどと身勝手はいけません。

>希望から第三者である私が相談に乗っているという理解…

ご質問の根幹に関わることは最初に書きましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。貴重なご意見として受け止めます。

お礼日時:2021/06/28 09:52

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