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母が亡くなった時に降りた保険料は家族で分けるのですか?また、分け方教えて頂きたいです。

A 回答 (5件)

保険に書いてある対象者(受取人)だけです。

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>亡くなった時に降りた保険料は…



日本語で「保険料」とは、何かあったときに備えて事前に払っておく掛け金のことですよ。
なんの保険かもお書きでありませんがとにかく、1 年分前納とかで保険料に払いすぎがあれば、払い過ぎた分は還付されますがそのことでしょうか。

還付された保険料で間違いないなら、それは故人の財産ですので相続対象になります。
特に遺言書はなかったのなら、法定相続割合に応じて相続人全員で分割受領です。

法定相続割合は、
・配偶者・・・1/2
・子供全員で・・・1/2 を等分
が基本です。

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一方、死亡時に健康保険から出る一時金 (名称は保険者により様々) のことなら、まずは葬儀費用に充てるのが一般的です。
香典が多く集まれば葬儀費用は黒字で済み余剰金が出ますが、これは喪主のポケットに入ります。

喪主は以後の法事やお墓の費用に充てることになり、喪主自身の生活費になるわけではありません。

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生命保険がかかっていて「保険金」(保険料ではない) が出たのなら、これは保険証書に受取人が指名されているはずですから、受取人の固有財産であり、一族郎党に分配するものではありません。

ただ、故人自身が受取人であった場合は、相続財産となり、法定相続割合に応じて相続人全員で分割受領です。
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死亡保険金の受取人に指定された人が受け取ります。


法定相続とは別です。

死亡者自身が受取人になっている場合は法定相続割合に応じて相続になります。
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生命保険なら受取人になっている人のみが受け取れる権利があります。


一人だけが指定されているなら、他の家族と分ける必要はありません。
医療保険など、お母さま本人が受け取るはずだったものは、相続対象になるので、遺言があるなら遺言に沿って、ないなら話し合いで分け方を決めます。
一応法定相続分は決まっているので、平等に分けたいならそれに沿うだけになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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葬儀代、お墓代を抜いて、


法定分割
まず父が半分、残り子供で等分(孫も含め)
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