A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
>それと、なにが論外なのですか?馬鹿にしているんですか?
論外の意味わかっていますか?議論の外というふつうの日本です。
まず原則を理解してください。
・確定申告は、あなたの収入、支出、あなたの控除、から税金を確定するもの。
です。
家族の配当金は、あなたの収入でも、あなたの控除でもない、他人の配当の控除を書き込むのは、いい悪い以前の議論の外の内容です。
医療費控除は自分の医療費だけでなく、同居している家族の医療費も控除対象となります。それは決まりなので覚えるしかありません。つまり、最初の原則から言えば、あなたが家族分を支払った支出で、あなたの控除が使えるということです。
>自分は素人なので、貴方は税にお詳しそうなので教えて下さい。
多くの人が回答し、私も回答しているので、その上で何がわからないかを具体的に示してくださいね。知らないから、説明しろの一辺倒では、回答の補足のしようもありません。
No.10
- 回答日時:
>ご回答ありがとうございます。
上げ足を取るようですが、No.4の方にお礼した内容で医療費控除は家族の名前を書きますが・・・。ちゃんと読んでね。
確定申告は、あなたの収入、支出、あなたの控除、から税金を確定するもの。自分以外のものを記入するのは、いい悪い以前の、論外です。
医療費控除は、療費控除は自分の医療費だけでなく、同居している家族の)の医療費も控除対象となります。それは、あなたの支払いであり、あなたの控除だからです。家族の分を書いているわけではありません。
ご回答ありがとうございます。申し訳ございませんが、端的すぎて分かりません。自分は素人なので、貴方は税にお詳しそうなので教えて下さい。それと、なにが論外なのですか?馬鹿にしているんですか?
No.8
- 回答日時:
「何の根拠があってダメなのですか?ちなみに自分は所得が無く、非課税なのですが。
」NO7様がまともに答えてくださってるのでよかった。
わたしゃ、こういう質問にどう答えたらよいのか悩んでしまったよ。
あなたが非課税なのかどうかは関係ない。
「私は独身だから、隣の奥さんに手を出してもよいか」と言うのと同じ。
「私は精神障がい者で善悪の分別がつかない。殺人をしても死刑にならないから、殺人しても大丈夫ですよね」という質問と同レベル。
殺人などしてはいけないと言うと「なぜですか、根拠を教えてくれ」と聞きなおす
他人のものと自分のものは、名前をつけて区別することを幼児の時から教わりましたよね。小学校でも鉛筆に名前書きませんでしたか。
俺のものは俺の物、他人の物も俺の物は通用しない、ダメなんです。
あなたは「なぜダメなんですか、その根拠はなんですか」と聞いている。
これは、正直困ったよ。
人の女に手を出すな、人の所得に手を出すな。泥棒だぞ。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
>何の根拠があってダメなのですか?ちなみに自分は所得が無く、非課税なのですが。
根拠法令は、所得税法第92条です。
要約すると、『「居住者」が配当所得を有する場合には、「その居住者」のその年分の所得税額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。』とあるので、本人の配当所得のみに配当控除が適用されるということです。
〇所得税法第92条
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/92.h …
>医療費控除とかは家族の医療費をまとめて申告できますよね。意味不明ではないと思います。
少し誤解があります。
医療費控除は、医療費控除を受けようとする方が「家族の医療費を支払っている場合」は、家族の分を含めて医療費控除の申告が出来るだけです。無条件で、家族の分をまとめて申告できるわけではないです。
つまり、医療費控除は、「誰の医療費か」ではなく「誰が支払った医療費か」がポイントです。
No.5
- 回答日時:
自分以外の者が受け取った配当金を自分の所得税申告書に記載することはしてはいけません。
納税額が増えるとか還付金が増えるなどとは別次元の「そもそも論」です。
自分以外の者には、親兄弟も含まれます。
配当所得は確定申告することで総合課税として課税されますから、他者の配当金を申告書に記載することで、納税額が過大になることもあれば、配当控除額があり、源泉徴収税額があるので還付金が過大に発生することもあります。
いずれも「過大」なわけで、適性な申告ではないので、大丈夫ではないです。
税務当局が見つけて連絡してくるかどうかは別問題です。
当局からみたら「どうでも良いような内容」を目くじら立てて調査確認するかどうかが実務的な問題です。彼らも暇ではないでしょう。
見捨てておけないぐらいの金額でしたら、総合課税なので累進税率が適用されて、他者の受け取った配当を申告することで過大な租税(国税、地方税)を負担してることになります(※)。
本人がそれで良いと申告してるのですから、それを正しい申告に直して還付金を返すような真似は当局はしないでしょう。
※
配当所得額が加わることで所得税率が30%になったら、配当控除を受け、配当から控除されてる源泉所得税を引いても、結果として所得税、住民税の増になります。
ご回答ありがとうございます。
>自分以外の者が受け取った配当金を自分の所得税申告書に記載することはしてはいけません。
何の根拠があってダメなのですか?ちなみに自分は所得が無く、非課税なのですが。
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