免許制度について腑に落ちない点があるため、教えてください。
わたしは、普通自動車免許を持っているため、「小型特殊免許」は下位免許で運転することができるため、受験することができないと試験場等で言われました。
しかし、道路交通法を見た限り、下記のように規定されています。
「道路交通法」第84条3項、第1種免許を分けて、大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許及び牽引免許の8種類とする。
とあります。これを念頭に、下記条文をご覧ください。
「同法」第88条第3項にて「免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。」
以上のことから、88条で同一の免許を受けることができないとありますが、84条では、「普通自動車免許」と「小型特殊自動車免許」は、同一免許でないことがわかります。
確かに、普通免許があれば、小型特殊免許は必要ありませんが、条文からすれば、「普通免許所持者が小型特殊免許を受験できない」というのは、道交法上からは誤った解釈と思うのですが、法的にはどうなのでしょうか?
当方素人なもので、誤解等があるかもしれませんし、他に施行令等で規定されているかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問者さんは、おそらく「免許資格」と「免許証」とを混同しているために、腑に落ちないのではないでしょうか?
条文でいう「免許」は資格のことであって「免許証」ではありません。
普通免許と小型特殊免許とは別物です。
しかし、普通免許の資格を得ることによって、小型特殊免許の資格も得られたことになっています。
つまり質問者さんは小型特殊免許の資格も既に取得しているということになるのです。(免許証は普通免許の1枚ですが、両方の意味を持つのです)
ですから小型特殊についても既に「免許を現に受けている」ので受験して二重に免許を受けることはできません。
法律上の解釈に誤りは無いと思います。
免許証を別々にして2枚にするか、青色やゴールドの期間をどのような条件のもとで、どのような扱いにするかということは、また別の問題です。
これは、行政裁量であって、特に不相当でなければ違法であるとはいいにくいでしょう。
わたしは、条文を言って問い合わせているのに、「受験できない」の一点張り。私の解釈が間違っているのなら、今回の回答者さまのようにわかりやすく、免許センターで説明すべきですよね。実際には、免許センターの職員も理解してないってことですよね。
この件については、警察にもメールで問い合わせたのですが、回答すらもらえません。警察関係は腐れ切ってると思う今日この頃です。
>>免許証を別々にして2枚にするか、青色やゴールド
>>の期間をどのような条件のもとで、どのような扱
>>いにするかということは、また別の問題です。
この辺はちょっと理解できませんでした。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
確かに、条文の文言上は、取得できてもいいと思います。
ただ、国民の側に、小型特殊免許の取得が認められないことによる、現実的な不利益が無いので、行政の行為が違法であると主張するのは難しいと思います。
条文は、制度趣旨にしたがって解釈されるので、文言と厳密に一致しなくても、事実上、国民に不利益が無ければ、直ちに誤った解釈とはなりません。
一般的には不利益は考えられませんね。しかし、青色免許証の場合、免許の有効期限前に他の免許を取得すると条件によってはゴールド免許になる可能性があります。私の場合、そのケースに当てはまり、小型特殊免許の取得を希望したのですが、断わられ、結果的には、値のはる他の免許をとることになりました。ある意味不利益であった言えると思います。
条文の解釈の点について、勉強になりました。文言そのものだけでは判断できないのですね。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
普通免許をもっているから小型特殊は受験することが「できない」といわれたのでしょうか?
「受けなくても良い」であれば
道路交通法の85条2項を見てください。
ここには普通免許をもっている人は原付と小型特殊を運転することができる
と書かれています。そういう意味ではないでしょうか。
あともう一つ考えられるのは,
「運転するには免許が必要」という規定がありますよね。
それで,普通免許を持った人が原付や小型特殊を運転できるということは
それら(原付,小型特殊)の免許ももっているということになるのではないでしょうか。
もっていなければ運転できない。
すなわち
運転できる=もっている・・・という考え方で・・・。
そう考えると小型特殊の免許は既にもっているので,再度受験することは「できない」という表現もあっていますね。
そういうことでしょうかね。。。
この回答への補足
「受けなくてもよい」「受ける必要はない」と併せて「受けることができない」と言われました。
>>そう考えると小型特殊の免許は既にもっているので・・・
たしかに、小型特殊の車両を運転する資格はあります。
でも、回答者さまが言われるように、「小型特殊の免許は既に持っている」というのは、違うのではないでしょうか?免許の種類が違うのですから、運転することができるできないの問題でなくて、普通免許しか持っていなければ、小型特殊の免許は持ってないのですから。
どうもありがとうございました。
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