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高校卒業して18と成人してる人って同棲とか同居はできるんですか?もしする場合は何かの契約とか何か必要ですか?

A 回答 (5件)

卒業して3月31日が過ぎていれば いいけど。

必ず親に報告する義務はある。20歳越えるまで 待った方がいいと思う。世の中もうちょい知った方がいいかも。好きだったら 何でも いいや ではなく冷静にしてください。ウチの娘も25から同棲してますが これは「父である私が」させたものです。話せば みんな理解してくれます。
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この回答へのお礼

わかりました

お礼日時:2021/07/13 19:44

異性同士の前提?


双方の親(保護者)の了解。
特に未成年者の保護者の了解は絶対。
あとは契約っても愛人契約とかじゃないわけで、あるとしたら婚姻にかかる契約=婚姻届くらい。
来年だっけ?民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられるのは。
双方が成人となれば当事者同士、自己責任で可。
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この回答へのお礼

20歳になったら同居とか同棲は自分の自由なんですね

お礼日時:2021/07/13 20:03

>20歳になったら同居とか同棲は自分の自由なんですね



御意。
つまり成人したかどうか、が問題。
自力で契約行為をする能力があるか、は法律で年齢で決めている。
もちろんその自由には責任も伴うからね。
下世話な話だけど、異性で同棲していてもし妊娠したら、結婚(認知)するか、男が逃げるかわからない。
堕胎しろ、になるかも。
堕胎費用も自分で出せ、とかね。
同棲解消で別れるときに家具や家賃、色々な費用の負担の割合でモメもするだろう。
同棲中に生活費の分担のトラブル、モラハラ、ドメスティックバイオレンス、あるかも知れない。
どれも親も含めて誰も助けてはくれない、ってこと。
特に女性には不利益と思う。
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必ず親の同意を得ましょう。



正確には親権者の同意ですね。

そうでないと、未成年者誘拐罪に
なりかねません。

特に、親が騒ぐと、警察も動き、
面倒なことになります。
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18歳未満は児童相談所のご厄介になるよ。


青少年保護育成条例に違反する。
何人も18歳未満の~~という条例。
この場合、高校生かどうかはあまり関係ないので、本件の高校卒業してという要素はあまり重要ではない。

例外的に、婚姻を前提として親の承諾を得ていれば、単に入籍前に新婚生活を開始したということなので、法的には問題はない。

他方。
賃貸借契約の際には入居者の情報も記載する。
その際、借主が成人していて同居人の異性が未婚18歳となると、不動産会社や貸主から親の同意書の取り付けが入居条件となる場合もある。
前述の青少年~条例などの絡みで、業者としては法令順守をしないとマズイからね。
親に無断の場合、入居を認めた不動産会社や貸主にとばっちりがでることもある。
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